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情報公開制度

[2024年8月26日]

情報公開請求について

笠置町では、情報公開条例により情報公開制度を運用しています。

住民の公文書の公開を求める権利を保障するとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責務を全うし、町民参加による公正で開かれた町政の実現を図ることを目的としたものです。

公開請求できる方

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

請求の対象

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁器的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式でつくられた記録)であって、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理し、又は職員が組織的に利用するものとして保有しているもの。

制度を実施する機関

町長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会。

請求の方法

具体的に請求する公文書等を請求書に記入の上、総務財政課窓口に持参いただくか郵送又はメールにてご提出ください。

なお、口頭または電話による請求は出来ません。


公開の決定

請求書を受理した日から起算して15日以内に決定いたします。(やむを得ない理由がある場合は60日以内に延長する場合があります。)

公開できない公文書

(1) 個人に関する情報

 氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの。

(2)法人等情報

  法人等事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位、社会的な地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。

(3) 公共の安全、秩序の維持情報

 公開することにより、人の生命、身体又は財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障の生ずるおそれのある情報

(4) 実施機関と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれる恐れがある場合

 実施機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の機関との間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、実施機関と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの。

(5) 審議・検討・研究等に関する情報

 審議、検討、研究等に関する情報であって、公開することにより公正又は適正な意思形成に著しい支障の生ずるおそれがあり、又は同種の意思形成を公正、かつ、適正に行うことに著しい支障の生ずるおそれのあるもの。

(6) 事務事業の遂行に関わる情報

 事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的が損なわれるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益の生ずるおそれのあるもの、関係当事者間の信頼関係若しくは協力関係が損なわれると認められるもの、又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正、かつ、円滑な執行に著しい支障の生ずるおそれのあるもの。

(7) 法令秘情報

 法令や条例等で公開することができない情報


公開の方法

公開決定通知書で指定された日時・場所にて公文書の閲覧又は写しの交付を行います。

公開に係る費用

閲覧のみの場合は無料ですが、写しの交付を希望される場合は下記のとおり費用の負担が必要となります。

白黒のとき  写し1枚につき 10円

カラーのとき 写し1枚につき 30円(両面複写は行わない。)


なお、郵送により写しの交付を希望される場合は、上記の費用と合わせて郵送費用の負担も必要となります。(現金または定額小為替、郵送費用については切手でも可能。)所管課にて納入を確認後、写しの交付及び領収書を送付いたします。




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