○笠置町副町長定数条例

平成19年3月16日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に助役の職にある者は、施行の日に、副町長として選任されたものとみなす。なお、この場合において、その者の任期は、助役としての任期の残任期間とする。

(笠置町収入役の事務の兼掌に関する条例の廃止)

3 笠置町収入役の事務の兼掌に関する条例(平成16年笠置町条例第19号)は、廃止する。

(特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(昭和40年笠置町条例第25号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年笠置町条例第23号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(笠置町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

6 笠置町特別職報酬等審議会条例(昭和44年笠置町条例第1号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(笠置町表彰条例の一部改正)

7 笠置町表彰条例(昭和48年笠置町条例第10号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

8 笠置町副町長定数条例の施行日以前に、助役及び収入役の職にあったものは、その期間を表彰対象期間に含むものとする。

笠置町副町長定数条例

平成19年3月16日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)