○笠置町特別職報酬等審議会条例
昭和44年5月30日
条例第 号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、笠置町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 町長は、議員報酬額並びに町長及び副町長の給料額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、町長が委嘱する。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、2年とし、再委嘱を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会の会議(次項において「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければを開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務財政課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。