○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和40年4月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 町長 月額 670,000円

(2) 副町長 月額 585,000円

第4条 削除

(期末手当)

第5条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の165を乗じて得た額とする。

2 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在に受けるべき給料の月額及び給料の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額とする。

(給料の支給方法)

第6条 新たに特別職の職員になった者には、その日から給料を支給する。

2 特別職の職員が任期満了、罷免、退職、解職又は失職によりその職でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のときはその給料の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(旅費)

第7条 特別職の職員の旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和30年笠置町条例第29号)により支給する。

(給与及び旅費の支給方法)

第8条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和58年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年11月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年条例第2号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成10年3月1日から適用する。

2 平成10年3月に支給する期末手当については、第5条の規定により、その例によるとされる一般職の職員の給与に関する条例第18条の4第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第21号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当の特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において調整額という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和40年4月1日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第25号
昭和54年 条例第5号
昭和58年12月20日 条例第25号
昭和61年3月24日 条例第2号
昭和63年3月17日 条例第3号
平成元年12月19日 条例第17号
平成2年12月27日 条例第15号
平成3年12月24日 条例第11号
平成6年12月16日 条例第17号
平成10年3月13日 条例第2号
平成14年12月17日 条例第16号
平成15年12月15日 条例第24号
平成16年12月22日 条例第9号
平成17年12月22日 条例第19号
平成18年3月22日 条例第3号
平成19年3月16日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第20号
平成22年3月31日 条例第2号
平成22年12月10日 条例第13号
平成28年2月24日 条例第4号
平成28年12月13日 条例第20号
平成29年12月13日 条例第16号
平成30年12月12日 条例第19号
令和元年12月11日 条例第17号
令和2年11月25日 条例第21号
令和4年3月11日 条例第3号
令和4年12月16日 条例第14号