○笠置町表彰条例

昭和48年9月20日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって、町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者について町長が議会の同意を得て行う。

(1) 町長の職にあって6年以上在職した者

(2) 町議会議長の職にあって8年以上在職した者

(3) 町議会議員の職にあって12年以上在職した者

(4) 副町長の職にあって12年以上在職した者

(5) 町の職員であって誠実勤勉に職務に精励30年以上在職した者

(6) その他本町の自治に特に功労があったと認められる者

2 前項第1号から第5号までに掲げる各職を歴任した者については、その在職年数を通算する。

3 功労表彰を受けた者(以下「功労者」という。)には、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第4条 前条第1項第1号から第5号までに掲げる者の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について、町長が議会の同意を得て行う。

(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務に助力しその成績顕著な者

(2) 町の公益のため100万円以上の金品を寄附した者

(3) 一般町民の模範となるような善行をした者

2 善行表彰を受けた者には、表彰状及び金品又は記念品を贈呈する。

(団体表彰)

第6条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第7条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品及び金品はその遺族に与える。

(功労者に対する特別待遇)

第8条 功労者は、町の挙行する各種の儀式に招侍し、死亡したときには祭し料及び弔詞を贈呈する。

(特別待遇の停止)

第9条 町長は、功労者が次の各号のいずれかに該当したときは、その間、前条の待遇を停止する。

(1) 破産者にして復権を得ない者

(2) その他町長において適当でないと認める者

(特別待遇の取消し)

第10条 町長は、功労者が、次の各号のいずれかに該当したときは、第8条の待遇を取り消す。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者

(功労章の着用)

第11条 功労者は、町の儀式に出席する場合には、功労章を着用するものとする。

(功労者名簿)

第12条 町長は、功労者の氏名その他必要な事項を功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条第1項第1号から第4号までに掲げる者の在職年数は、地方自治法施行日(昭和22年5月3日)から起算し、同項第5号に掲げる者の在職年数は、就職の日から起算する。

(平成12年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

8 笠置町副町長定数条例の施行日以前に、助役及び収入役の職にあったものは、その期間を表彰対象期間に含むものとする。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

笠置町表彰条例

昭和48年9月20日 条例第10号

(令和2年2月19日施行)