本人通知制度について
[2020年11月9日]
笠置町では、戸籍謄抄本等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を目的に、平成26年7月から事前に登録された方の戸籍謄抄本や住民票の写し等を第三者が取得したときに、取得の事実をお知らせする『事前登録型本人通知』をおこなっていましたが、さらなる抑止及び防止のため、令和3年1月4日からは、現在笠置町に住民登録がある方及び本籍のある方には事前登録を不要とし、対象者全員に通知しています。
※『本人通知制度』は、第三者への交付を差し止めたり、交付請求者の氏名や住所等をお知らせする制度ではありません。
◎第三者とは…
・本人からの委任状を持参した代理人
・自己の権利行使や義務の履行に必要な者
・「職務上請求書」を利用する8士業(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、土地家屋調査士など)
戸籍謄抄本、戸籍記載事項証明書、戸籍附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書
(1)交付年月日
(2)交付証明書の種別(戸籍謄本・戸籍附票・住民票・その他)
(3)交付枚数
(4)交付請求者の種別(本人等の代理請求・第三者請求)
(1)死亡した方又は失踪宣告を受けた方の住民票等を交付したとき
(2)有資格者(弁護士や司法書士などの8士業)からの請求のうち、裁判手続きや、登記・供託に関する審査請求など、秘匿性や密行性が要求されるもの
(3)弁護士の業務で、裁判外の民事・行政上の紛争処理手続きに係る業務