心身障害児手当について
[2019年8月23日]
児童の保護者に対し心身障害児手当を支給することによって児童の健全な育成を助長するとともに、福祉の増進を図ることを目的とし、笠置町が実施している独自の手当です。
手当の支給を受けるには、申請が必要です。
笠置町に住所を有し、下記条件に該当する児童を養育している保護者
身体障害者手帳を受けた18歳未満の者
知的障害中度で療育手帳を所持している18歳未満の者
ただし児童が次の条件に該当する場合は支給しない
・日本国民でないとき
・笠置町に住民登録がないとき(施設入所を除く)
児童1人につき 月額 1,000円
毎年 4月 8月 12月 の3期に分けて支払う