国民健康保険
[2008年10月30日]
他の医療保険に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、必ず加入しなければなりません。
被保険者ごとに1枚交付されます。診療を受ける時は必ず持参し、医療機関の窓口に提示してください。
ただし、75歳以上の方と、65歳以上75歳未満で身体障害者手帳(障害1級~4級の一部)療育手帳A~Bの判定を受けられた方は、「後期高齢者医療保険」により医療を受けられるか選択することが出来ますので、後期高齢者医療を選択された方は、後期高齢者医療被保険証を提示してください。後期高齢者医療に加入していない70歳以上75歳未満の方は高齢受給者証を、福祉医療受給者の方は受給者証を持参してください。
国民健康保険税(医療給付費分・後期高齢者支援金分)は、収入に応じて課税する分(所得割)と資産に課税する分(資産割)と国民健康保険加入者1人ひとりに課税する分(均等割)と世帯に課税する分(平等割)を合算した額です。
国民健康保険に加入している介護保険第二号被保険者(40~64歳までの方)は、介護保険分と医療給付費・後期高齢者支援分を一括し、国民健康保険税として納めていただきます。
次のすべての条件に該当する方とその扶養者は、この制度で受診することになります。
該当する方
厚生年金・船員保険、国家公務員等共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合、農林漁業団体職員共済組合、旧令による共済組合の特別措置