請願 陳情
[2009年3月30日]
町政について要望があるときは、どなたでも町議会に請願や陳情を行うことができます。
請願は、国や府、町に対して、その職務に関する事項について要望を伝えたり、意見を述べたりする制度で、議員の紹介により文書で提出されるものです。
憲法では「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためいかなる差別待遇も受けない」と規定れらています。(請願権)
この請願権は未成年者や外国人にも認められている権利です。
所定の手続きを経て出された請願はすべて受理し、審査しますが、国や府、他の市町村に関することなどは、笠置町長に請意を実現させる法的な権限がありません。
これらについての請願を提出されたい場合は、町議会議員もしくは議会事務局にご相談ください。
陳情は、国、府、町に対し、その職務に関する事項について事実を伝え、適当な措置を要望する制度です。法律的な権利として行われるものではなく、紹介議員の必要もありません。
請願、陳情は文書で行っていただくことになっています。様式は特に決まっていませんが、不備がないよう、次の書式等をご参考に作成してください。