一般質問(いっぱんしつもん)
町(まち)の仕事(しごと)全体(ぜんたい)に関(かん)することや地域(ちいき)の課題(かだい)などについて、町長(ちょうちょう)や町(まち)の職員(しょくいん)から意見(いけん)などを聞(き)きます。
一般質問(いっぱんしつもん)は定例会(ていれいかい)ですることができます。(臨時会(りんじかい)ではできません。)
一般質問の流れ (いっぱんしつもんのながれ)
事前準備 (じぜんじゅんび)
- 議長(ぎちょう)から、議員(ぎいん)に一般質問通告書(いっぱんしつもんつうこくしょ)の用紙(ようし)が送(おく)られます。議員(ぎいん)は質問(しつもん)がある場合(ばあい)は用紙(ようし)に記入(きにゅう)し、決(き)められた日(ひ)までに議長(ぎちょう)に提出(ていしゅつ)します。
- 議長(ぎちょう)は提出(ていしゅつ)された一般質問通告書(いっぱんしつもんつうこくしょ)に、まちがいなどがないかチェックしたあと、町長(ちょうちょう)に通知(つうち)します。
- 町長(ちょうちょう)は提出(ていしゅつ)された質問(しつもん)に対(たい)する答弁(とうべん)を職員(しょくいん)と調整(ちょうせい)します。
当日 (とうじつ)
- 本会議(ほんかいぎ)の中(なか)で順番(じゅんばん)に一般質問(いっぱんしつもん)を行(おこな)います。
- 質問(しつもん)に対(たい)し、町長(ちょうちょう)や職員(しょくいん)が答(こた)えます。笠置町議会(かさぎちょうぎかい)の場合(ばあい)は議員(ぎいん)一人(ひとり)の持(も)ち時間(じかん)を30分(ぷん)以内(いない)と決(き)めていて、時間内(じかんない)であれば何回(なんかい)でも質問(しつもん)ができます(1と2を繰(く)り返(かえ)します)。ただし内容(ないよう)は通告(つうこく)したものに限(かぎ)られます。
一般質問の書き方 (いっぱんしつもんのかきかた)
質問用紙(しつもんようし)に
①質問事項(しつもんじこう)(テーマ)、
②具体的(ぐたいてき)な内容(ないよう)(質問(しつもん)する理由(りゆう)と質問(しつもん)の内容(ないよう))
をできるだけ詳(くわ)しく書(か)きます。