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令和7年6月第2回定例会

[2025年6月27日]

会期:令和7年6月12日~6月26日 15日間

審議結果
議案番号等 件名 議決年月日
議決結果
 報告
第1号
 令和6年度笠置町一般会計繰越明許費繰越計算書の件
(報告内容)
 3月議会において承認された10事業につきまして、地方自治法第213条第1項の規定により、令和7年度への繰越額を1億3,026万1,160円とし計算書を調製したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものです。
6月
12日
報告
報告
第2号
令和6年度(2024年度)城南土地開発公社決算に関する報告書の件
(報告内容)
 令和7年4月に開催された城南土地開発公社理事会において、令和6年度事業報告及び決算が承認されましたので、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告するものです。
6月
12日
報告
報告
第3号
令和7年度(2025年度)城南土地開発公社事業計画に関する報告書の件
(報告内容)
 令和7年3月に開催された城南土地開発公社理事会において、令和7年度事業計画並びに予算が可決されましたので、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告するものです。
6月
12日
報告
報告
第4号
白鷺橋橋梁維持修繕工事請負変更契約締結に伴う専決処分の報告の件
(報告内容)
 白鷺橋橋梁維持修繕工事の現場作業が完了したことにより、実績数量及び精査に伴い請負金額が変更となりましたので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行い、同条第2項の規定により報告するものです。
6月
12日
報告
諮問
第1号
人権擁護委員候補者の推薦の件
(提案理由)
 人権擁護委員(1名)の任期が令和7年12月31日をもって任期が満了となるので、継続して同氏を推薦したく、人権擁護委員法第6条3項の規定により議会に諮問するものです。任期は令和10年12月31日までです。
6月
12日
適任
議案
第30号
笠置町税条例一部改正の件
(提案理由)
 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)の施行により個人住民税の所得控除において、所得税法と同様に特定親族特別控除が追加されること加熱式たばこの課税方式が定められることなどから本条例の一部改正が必要となるものです。
6月
12日
原案
可決
議案
第31号
笠置町老人医療費の支給に関する条例一部改正の件
(提案理由)
 老人医療助成事業費補助金交付要綱(昭和45年京都府告示第528号)が、令和6年分における所得税額の特別控除の影響を加味しない旨の一部改正が行われたことに伴い、本条例の一部を改正しようとするものです。
6月
12日
原案
可決
議案
第32号
令和7年度笠置町一般会計補正予算(第1号)の件
(提案理由)
 令和7年度笠置町一般会計歳入歳出総額17億9,884万円に、歳入歳出それぞれ5,764万8,000円を追加し、総額を18億5,648万8,000円とするもので、主にはガバメントクラウドへの移行に伴う通信料やシステム使用料、また衛星通信系防災情報システムの更新や戸籍システムの改修に係る費用を計上しています。
6月
12日
原案
可決
議案
第33号
令和7年度笠置町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の件
(提案理由)
 令和7年度笠置町国民健康保険特別会計歳入歳出総額2億516万1,000円に歳入歳出それぞれ6万5,000円を追加し、総額を2億522万6,000円とするものです。国民健康保険の資格喪失の届けにより国民健康保険税の過年度分還付金が発生し、予算額に不足が生じるために予算の増額措置をするものです。
6月
12日
原案
可決
議案
第34号
投票管理者等の報酬及び費用弁償条例一部改正の件
(提案理由)
 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)が改正され、6月4日に公布されました。国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準が改定されるので、本条例についても投票管理者等の報酬について単価の改定を行うものです。
6月
12日
原案
可決
議案
第35号
笠置町議会議員及び笠置町長の選挙にける選挙運動の公費負担に関する条例一部改正の件
(提案理由)
 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)が改正され、6月4日に公布されたことにより、選挙運動用のビラやポスター等の作成など、選挙公営に要する経費に係る限度額が引き上げられたため、本条例についても所要の改正を行うものです。
6月
12日
原案
可決
議案
第36号
令和7年度笠置町一般会計補正予算(第2号)の件
(提案理由)
 令和7年度笠置町一般会計歳入歳出総額18億5,648万8,000円に、歳入歳出それぞれ7万6,000円を追加し、総額を18億5,656万4,000円とするもので、投票管理者等の報酬及び費用弁償条例一部改正により、投票管理者等の報酬単価が改定されることに伴い、当初予算に計上した参議院議員選挙費につき不足分を増額計上するものです。
6月
12日
原案
可決

一般質問


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