「障害者差別解消法」の改正について
[2025年3月18日]
令和3年5月に「障害者差別解消法」は改正され、令和6年4月1日より民間の事業者の「合理的配慮の提供」が「努力義務」から「義務」とされました。
令和6年4月1日までは行政機関はしなくてはならない「義務」、事業者はするように努力する「努力義務」でありましたが、令和6年4月1日以降は行政機関、事業者ともに「義務」となりました。
・難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望した方が、弱視でもあるため細いペンや小さな文字では読みづらいので、太いペンで大きな文字を書いて筆談する。
・文字の読み書きに時間がかかるため、授業中に黒板を最後まで書き写すことができない方へ、書き写す代わりに、黒板の内容を撮影できるようにする。
※合理的配慮の提供をする際、社会的な障壁を除去するために必要な対応は、障害のある人との「対話」によって解決策を検討することが重要です。
不当な差別取扱いは、令和6年4月1日に障害者差別解消法改正が施行される前から行政機関、事業者ともに禁止されています。
・障害のある人向けの物件はないと言って対応しない。
・障害があることを理由として、障害のある人に対して一律に接遇の質を下げる。