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「障害者差別解消法」の改正について

[2025年3月18日]

「障害者差別解消法」とは

 「障害者差別解消法」は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的とし、平成28年4月1日から施行されました。

 令和3年5月に「障害者差別解消法」は改正され、令和6年4月1日より民間の事業者の「合理的配慮の提供」が「努力義務」から「義務」とされました。

合理的配慮の提供とは

 合理的配慮の提供とは、障害のある人から、何らかの社会的障壁の除去を必要とする旨の意思表示があったときに、負担が重くなりすぎない範囲で対応することです。

 令和6年4月1日までは行政機関はしなくてはならない「義務」、事業者はするように努力する「努力義務」でありましたが、令和6年4月1日以降は行政機関、事業者ともに「義務」となりました。

合理的配慮の例

・飲食店にて、車椅子のまま着席したい方へ、机の備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保する。

・難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望した方が、弱視でもあるため細いペンや小さな文字では読みづらいので、太いペンで大きな文字を書いて筆談する。

・文字の読み書きに時間がかかるため、授業中に黒板を最後まで書き写すことができない方へ、書き写す代わりに、黒板の内容を撮影できるようにする。

※合理的配慮の提供をする際、社会的な障壁を除去するために必要な対応は、障害のある人との「対話」によって解決策を検討することが重要です。

不当な差別的取扱いについて

 「障害者差別解消法」では、「不当な差別取扱い」を禁止しています。不当な差別取扱いとは、障害のある人に対して、正当な理由がないのに障害があるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、障害のない人には付けない条件を付けたりすることです。

 不当な差別取扱いは、令和6年4月1日に障害者差別解消法改正が施行される前から行政機関、事業者ともに禁止されています。

不当な差別取扱いの例

・保護者や介護者がいなければ一律に入店を断る。

・障害のある人向けの物件はないと言って対応しない。

・障害があることを理由として、障害のある人に対して一律に接遇の質を下げる。

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笠置町役場保健福祉課

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