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小児インフルエンザ予防接種費用助成事業

[2024年10月21日]

令和6年度小児インフルエンザ予防接種費用助成事業

 季節性インフルエンザは、日本では通常初冬から春先にかけて流行します。感染力は強く、1~3日間ほどの潜伏期間のあと、発熱・悪寒・頭痛・筋肉痛などの全身症状が突然現れ、その後鼻づまり・のどの痛み・せきなどの呼吸器症状が遅れて現れます。合併症がなければ2~7日で自然に治癒しますが、肺炎や脳症などの合併症を併発すると重篤となる場合があります。

 笠置町では、子どもの季節性インフルエンザのまん延防止と重症化の予防、接種費用負担軽減のため、生後6か月から中学3年生までの方を対象に、インフルエンザ予防接種費用の一部助成を令和6年度から開始します。

 お子さんを対象としたインフルエンザ予防接種は、予防接種法に基づかない任意接種のため、接種の義務はなく、接種をするかしないかは、保護者の方とお子さんの意思、主治医の判断によるものです。

助成対象者

接種日において、笠置町に住所を有する生後6か月~15歳(中学校3年生)までのお子さんの保護者

助成回数

(1)生後6か月~13歳未満(1回目接種時):2回

(2)13歳~15歳(中学校3年生):1回

助成額

接種1回あたり上限1,500円

※医療機関に接種料金を全額支払った後、町へ助成申請の手続きをしてください。

※健康保険等の他制度によって助成を受けられる場合は、他制度助成金額を控除した額となります。

接種方法

任意接種のため、接種医療機関の指定はありません(京都府外も可)。接種を希望する医療機関の指示に従い、ご予約等行ってください。

助成の対象となる接種期間

令和6年10月1日~令和7年1月31日

申請方法

以下の書類を添えて、令和7年3月31日までに保健福祉課まで申請してください。

①笠置町小児インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

※申請書兼請求書は、助成対象者に対し個別通知にて送付しています。添付ファイルからもダウンロードできます。

②接種医療機関が発行した領収書

注意事項

 小児のインフルエンザ予防接種は、予防接種法に基づかない任意接種のため、ワクチンの接種による健康被害(入院治療を必要とする程度の疾病、日常生活が著しく制限される程度の状態の障害、死亡)が生じた場合は、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」に基づく救済を受けることができます。予防接種法に基づく救済とは給付額等が異なりますので、これらのことを十分に理解いただいた上で、接種をするか決定してください。

 詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

笠置町役場保健福祉課

電話: 0743-95-2303

ファックス: 0743-95-3021

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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