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児童手当

[2024年9月25日]

児童手当

令和6年10月から児童手当の制度改正が行われます。

制度改正の内容について

(1)所得制限の撤廃

(2)支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

(3)第3子以降の支給額を3万円に増額

(4)第3子以降の算定に含める児童の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

         (同居、別居にかかわらず親等の経済的負担がある場合は算定対象となります。)

(5)支給回数を年6回(偶数月での支払)に増加

支給対象者

0歳から高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の子を養育している方


手当月額

所得制限なし

3歳未満             第一子、第二子      月 15,000円

                         第三子以降             月 30,000円

3歳から18歳(18歳到達後の最初の年度末まで)

                        第一子、第二子       月 10,000円

                        第三子以降              月 30,000円

*第三子以降の算定対象は22歳到達後の最初の年度末まで。

      

支給月

2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回)

*各前月までの2か月分を支給

申請について

*制度改正により申請が必要な方に、笠置町から申請書類を送付しています。

    期限までに申請をお願いします。

 

*現在児童手当を受給中の方は、職権により額改定処理を行いますので、手続きは不要です。


*公務員の方は勤務先に確認してください。


お問い合わせ

笠置町役場保健福祉課

電話: 0743-95-2303

ファックス: 0743-95-3021

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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