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引上げ分に係る地方消費税市町村交付金(社会保障財源化)の使途の明確化について

[2024年7月17日]

引上げ分に係る地方消費税市町村交付金(社会保障財源化)の使途の明確化について

引上げ分に係る地方消費税収(市町村交付金を含む。)は、地方税法第72条の116により、「消費税法第1条第2項に規程する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険および保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費に充てるものとする」とされています。

この趣旨を踏まえ、笠置町における『引上げ分に係る地方消費税市町村交付金の使途』については、別添のとおり、公表します。


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