相続登記の申請が義務化されました(令和6年4月から)
[2024年7月12日]
全国的な課題となっている所有者不明土地(所有者が亡くなったのに相続登記がされな
いことによって、不動産登記簿を見ても所有者が分からない土地)を解消するため、所有
者不明土地の「発生の予防」及び「利用の円滑化」の観点から民事基本法制の見直しが行
われ、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
この申請義務化により、相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権の取得
を知った日」から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
なお、正当な理由なく相続登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられ
ることがあります。
対象の不動産をお持ちの方は、速やかに申請手続を進めていただきますようお願いします。
申請手続は、お近くの法務局や登記の専門家である司法書士・司法書士会等に御相談く
ださい。
笠置町の不動産を管轄する法務局は、京都地方法務局木津出張所です。
なお、改正法の施行(令和6年4月1日)より前に相続した不動産についても義務化の対
象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月
以降の場合は、その日から3年以内)に申請する必要がありますので御注意ください。
相続登記の申請が義務化されました