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相続登記の申請が義務化されました(令和6年4月から)

[2024年7月12日]

相続登記の申請が義務化されました(令和6年4月から)

 全国的な課題となっている所有者不明土地(所有者が亡くなったのに相続登記がされな

いことによって、不動産登記簿を見ても所有者が分からない土地)を解消するため、所有

者不明土地の「発生の予防」及び「利用の円滑化」の観点から民事基本法制の見直しが行

われ、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

 この申請義務化により、相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権の取得

を知った日」から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 なお、正当な理由なく相続登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられ

ることがあります。

 対象の不動産をお持ちの方は、速やかに申請手続を進めていただきますようお願いします。

 申請手続は、お近くの法務局や登記の専門家である司法書士・司法書士会等に御相談く

ださい。

 笠置町の不動産を管轄する法務局は、京都地方法務局木津出張所です。

 なお、改正法の施行(令和6年4月1日)より前に相続した不動産についても義務化の対

象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月

以降の場合は、その日から3年以内)に申請する必要がありますので御注意ください。

相続登記の申請が義務化されました

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笠置町役場税住民課

電話: 0743-95-2302

ファックス: 0743-95-3021

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