健全化判断比率
[2023年10月3日]
平成19年6月に地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「健全化法」という)が制定され、平成19年度決算から財政指標(健全化判断比率及び資金不足比率)の議会報告及び公表、さらに平成20年度決算から早期健全化基準及び財政再生基準、経営健全化基準以上となった場合に財政健全化計画等の策定が義務付けられることになりました。
公表することになるのは、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4指標と資金不足比率です。
添付ファイル
健全化法に定められた財政指標の1つで、一般会計(普通会計)を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。
市町村においては11.25%~15%以上で財政健全化団体に、20%以上で財政再生団体となります。
健全化法に定められた財政指標の1つで、全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。
市町村においては16.25%~20%以上で財政健全化団体に、30%以上で財政再生団体となります。
公債費(地方債の元利償還金)の水準を測る指標であり、健全化法に定められた財政指標の1つでもあります。一般会計等(普通会計)が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率であり、従来から用いられてきた「起債制限比率」を見直し、実態をより正確に把握するため、公営企業会計に対する繰出金のうち、元利償還金相当分等が要素に加えられています。
この比率が25%以上になると財政健全化団体となり一部の地方債の発行が制限され、35%以上になると財政再生団体となり多くの地方債の発行が制限されます。
健全化法に定められた財政指標の1つで、地方債の残高をはじめ、一般会計等(普通会計)が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。
市町村においては350%以上で財政健全化団体となります。
健全化法にて上記の4つの財政指標とともに定められており、公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率です。
比率は各公営企業会計毎に算定することとされており、20%以上で経営健全化団体となり、財政健全化団体と同じように、公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。