償却資産(固定資産税)の申告について
[2024年12月1日]
固定資産税の対象となる償却資産(事業用資産)をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日までに申告していただく必要があります。
令和7年度申告期限は令和7年1月31日(金)となりますが、提出期限間近は混雑しますので令和7年1月14日(火)までの早期申告にご協力ください。
令和3年度申告からは、京都府内の各市町村(京都市を除く)分の申告書等について、京都地方税機構に一括で提出(郵送可)していただくことが可能になりました。
また、各市町村が事前に送付していた申告書も、京都地方税機構から一括で送付することになります。
詳しくは下段添付ファイルをご覧ください。
京都府内(京都市除く)の償却資産(固定資産税)の申告について
様式等