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コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書

[2021年10月7日]

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書

 

 新型コロナウイルスの感染拡大は、変異株の猛威も加わり、我が国の各方面に甚大な経済的・社会的影響を及ぼしており、国民生活への不安が続いている。この中で、地方財政は、来年度においても巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。

地方自治体においては、新型コロナウイルス感染症対策はもとより、地方創生、雇用対策、防災・減災対策、デジタル化や脱炭素社会の実現とともに、財政需要の増嵩が見込まれる社会保障等への対応に迫られており、このためには、地方税財源の充実が不可欠である。

よって、国においては、令和4年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。

 

 

1 令和4年度以降3年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確保すること。

2 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは、断じて行わないこと。また、生産性革命の実現として講じられた固定資産税等に係る特例措置は、本来国庫補助金等により対応すべきものであり、今回限りの措置として、期限の到来をもって確実に終了すること。

3 令和3年度税制改正により講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。

4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。

5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


令和3年9月29日

 衆議院議長 大島理森 殿

 参議院議長 山東昭子 殿

 内閣総理大臣 菅義偉 殿

 財務大臣 麻生太郎 殿

 総務大臣 武田良太 殿

 経済産業大臣 梶山弘志 殿

 内閣官房長官 加藤勝信 殿

 経済再生担当大臣 西村康稔 殿


         笠置町議会議長 大倉博


 


 


 



 


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