京都府新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(4月5日~4月21日実施分)
[2021年4月6日]
京都府では、京都市及び山城地域にある飲食店等に対して令和3年4月5日(月曜日)から令和3年4月21日(水曜日)まで、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後8時30分まで。)を要請(以下「時短要請」)されました。
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」が支給されます。
詳しくは京都府のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)でご確認ください。
要請期間:令和3年4月5日(月)午前0時から4月21日(水)午後12時まで
要請内容:営業時間を午前5時~午後9時とする(酒類提供は午前11時~午後8時)
対象施設:飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
遊興施設(バー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗)
支給額:1施設(店舗)につき、時短営業した日数 × 4万円 ※定休日を除く
※準備の都合等、特別な事情があり4月5日(月曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、可能な限り早い日から時短要請に応じていただくことが必要です。
・期間中、1日でも時短要請に応じない日があれば対象外となります。
・期間中、時短要請に応じていただいているか巡回調査が行われます。
申請受付:京都府のホームページで後日、公表されます。
お問合わせ:協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。