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税金の種類

[2008年10月30日]

税金
町では、町民の皆さんの幸せで住みよいまちづくりをめざして、教育施設の確保・整備・社会保障の充実、道路の整備、ゴミ、消防などの業務を行っています。
皆さんに納めていただく町税は、これらの仕事を実現するための、もっとも大切な財源として使われています。

町民税

1月1日現在、町内に在住の方や町内に事業所・事務所などを持つ個人・法人に課税されます。
平等に課税する均等割とその方の所得金額に応じて課税する所得割(法人の場合は、法人税割)の二つで構成されています。

個人町民税

前年中(1~12月)の所得に課税されます。

税額

均等割額と所得割額の合計額になります。

均等割

町 民 税     年額3,000円   

府 民 税     年額1,600円  ※1

森林環境税  年額1,000円  ※2

※1  平成28年度〜令和12年度まで、京都府豊かな森を育てる府民税条例に基づき、府民税が600円加算となります。

※2  森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、令和6年度より課税されています。

所得割

前年中の所得金額-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率=算出税額
算出税額-調整控除=所得割額

納める時期と方法

個人の町・府民・森林環境税の納税方法は、普通徴収および特別徴収(給与)、特別徴収(年金)の3種類の方法があります。
いずれの納税方法でも年間税額は変わりません。

普通徴収

納税義務者の方が、直接納めていただく方法です。
納期は、6月、8月、10月、翌年1月の4回です。

特別徴収(給与)

納税義務者の勤務先事業所が、毎月の給与から差し引いて納めていただく方法です。
納期は、6月から翌年5月までの12回です。

特別徴収(年金)

年金から差し引いて納めていただく方法です。
納期は、4月から翌年2月までの6回です。

法人町民税

町内に事務所・事業所などを持つ法人などに課税されます。
税額は、均等割と法人税割の合計額になります。

固定資産税

固定資産税とは
固定資産税は、土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在において、町内に土地、家屋、償却資産を所有している人です。
具体的には、次のように登記簿などに所有者として登記または登録されている人です。
  • 土地 : 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋 : 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産 : 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

固定資産の評価

固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
このように決定された土地と家屋の価格は、3年に一度の評価替えで見直しを行います。

税額の算出

課税標準額×税率(1.4%)=税額 となります。
※原則として、価格(評価額)が課税標準額となります。
 しかし、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合があり、その場合は課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されます。

税率

1.4%

免税点

固定資産を所有していても、同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
  • 土地 : 30万円
  • 家屋 : 20万円
  • 償却資産 : 150万円

軽自動車税

4月1日現在、原動機付自転車・二輪の小型自動車・軽自動車などを持つ方に課税されます。

廃車の手続き先、名義変更手続き

○125CC以下のバイク農耕用耕運機

     笠置町役場税住民課(TEL:0743-95-2302)

○軽二輪(126〜250CC)および二輪の小型自動車(250CC超)

     近畿陸運局 京都運輸支局(TEL:050-5540-2061)

○軽自動車(  三輪    四輪  )

     軽自動車検査協会 京都事務所(TEL:050-3816-1844)

     

町たばこ税

町内でたばこを買う場合、その代金の一部がたばこ税として町に納められます。

税金の便利な納め方〔口座振替制度〕

納期ごとに金融機関に出かけなくても、金融機関にお持ちの預金口座から自動的に払い込まれますので便利です。金融機関でお申し込みください。(手続きには預金の届け出印が必要)

税金を納めないとき

納期限までに税金を納めないときは、督促手数料や延滞金が加算されます。さらに納めないで放置しておくと、財産の差し押さえや公売処分を受けることになります。

納税相談

やむを得ない理由で納期限までに納税できない方のために、納税相談を行っています。

お問い合わせ

笠置町役場税住民課

電話: 0743-95-2302

ファックス: 0743-95-3021

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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