定額減税補足給付金(不足額給付)について
[2025年8月14日]
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年度に実施しました定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、その不足額を支給するものです。
令和7年1月1日時点で笠置町に住所を有していた方のうち、本給付金の対象となる方へは、町から案内文書を送付します。
〇 令和5年分の所得税額に比べ、令和6年分の所得税額が少なくなった方で、年末調整や所得税確定申告などで定額減税額が引ききれていない方(令和6年度の給付額に不足がある方)
〇 子どもの出生など、令和6年中に扶養親族が増えた方(定額減税額が増える方)
以上の方々などが対象となります。
〇 令和5年度に実施した住民税均等割のみ課税世帯への10万円・非課税世帯として7万円の給付を受けられた世帯主または世帯員でない方
〇 令和6年度に新たな住民税均等割のみ課税世帯・非課税世帯として10万円の給付を受けられた世帯主または世帯員でない方
〇 所得税と個人住民税所得割がどちらも0円の方
以上の要件を全て満たす方々で、以下の要件も満たす方などが対象となります。
〇 課税世帯に属している事業専従者(青色・白色)の方
〇 課税世帯に属している合計所得金額が48万円を超える方のうち、令和6年分所得税額と令和6年度住民税所得割額がどちらも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
お知らせに記載している口座(公金口座として登録されている口座です)に振り込みをします。
なお、振込口座の変更をされる場合や給付金の受け取りを辞退される方は、笠置町役場税住民課(0743-95-2302)までご連絡ください。
この給付金の対象となると思われる方々へ役場より申請書を送付いたしますので、
〇 令和5年分の所得税額に比べ、令和6年分の所得税額が少なくなった方で、年末調整や所得税確定申告などで定額減税額が引ききれていない方(令和6年度の給付額に不足がある方)
〇 子どもの出生など、令和6年中に扶養親族が増えた方(定額減税額が増える方)
などは、申請書に必要事項・必要書類を記載・添付のうえ、返信用封筒により申請してください。