○笠置町職員の期末手当及び勤勉手当の支給日に関する規則

昭和28年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町職員の給与に関する条例(昭和28年笠置町条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給日を定めるものとする。

(期末手当の支給)

第2条 条例第18条の4第1項前段に規定する規則で定める期末手当の支給日は、別表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日に当たるときは前々日とし、土曜日に当たるときは前日)とする。

(勤勉手当の支給)

第3条 条例第18条の7第1項の規定により支給する勤勉手当の支給日は、別表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日に当たるときは前々日とし、土曜日に当たるときは前日)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

期末・勤勉手当支給表

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

笠置町職員の期末手当及び勤勉手当の支給日に関する規則

昭和28年4月1日 規則第16号

(平成15年4月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和28年4月1日 規則第16号
昭和59年9月20日 規則第3号
平成元年12月1日 規則第4号
平成14年12月27日 規則第5号
平成15年4月9日 規則第4号