○笠置町職員の期末手当及び勤勉手当の支給日に関する規則
昭和28年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠置町職員の給与に関する条例(昭和28年笠置町条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給日を定めるものとする。
(期末手当の支給)
第2条 条例第18条の4第1項前段に規定する規則で定める期末手当の支給日は、別表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日に当たるときは前々日とし、土曜日に当たるときは前日)とする。
(勤勉手当の支給)
第3条 条例第18条の7第1項の規定により支給する勤勉手当の支給日は、別表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日に当たるときは前々日とし、土曜日に当たるときは前日)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
期末・勤勉手当支給表
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |