○笠置町職員の給与に関する条例
昭和28年12月25日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律又は法律に基づく他の条例で別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。
(給与の種類)
第3条 職員の給与は、給料並びに管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第4条 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬として、全ての職員に対して支給する。
2 宿舎、食事、被服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これらを給与の一部とし、別に条例で定めるところによりその職員の給料額を調整する。
(給料表及び職務の級の決定)
第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき分類する。その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別職務分類表(別表第1)による。
3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、全ての職員の職を第1項の規定により、いずれかに格付けし、その職員の給料表及び号給を決定しなければならない。
4 前項の給料の決定基準は、規則で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第5条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年笠置町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じた額とする。
(初任給、昇給の基準)
第6条 新たに職員となった者その他新たに給料の支給を受けるべき事由の生じた職員にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた職員にはその日から新たに定められた給料を支給し、その号給は第5条第4項の規定により決定する。
2 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給料の支給)
第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から月の末日までとし、給料の支給日は規則で定める。
(給与からの控除)
第7条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、給与を支給する際、職員の給与から控除して、これを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 財団法人京都府市町村職員厚生会(以下この条において「厚生会」という。)の会費
(2) 厚生会があっせんした物資の購入代金
(3) 厚生会の医療互助制度拠出金
(4) 厚生会の貸付金の返済金
(5) 京都府市町村職員共済組合(以下この条において「共済組合」という。)の貯金事業に係る積立金
(6) 共済組合の貸付金の返済金
(7) 職員団体の組合費
(8) 全国市町村職員生活協同組合の掛金
(9) 笠置町職員互助会の会費
(10) 団体取扱に係る生命保険料
(11) 団体取扱に係る損害保険料
(12) その他町長が特に認めたもの
(給料額の異動)
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合にあっては、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から休日及び週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(給料の調整額)
第9条 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員の職に比して著しく特殊な職員の職に対し適当でないと認められるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で指定する職にある者にその職務の特殊性に基づいて支給する。
2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の10の範囲内で町長が規則で定める。
3 前2項の規定は、その勤務した時間が2時間に満たない場合は、適用しない。
5 前各項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対し支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これらに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係る者の一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に、更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(住居手当)
第12条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第12条の3 笠置町内で勤務する職員以外の職員に、人事院規則9―49(地域手当)(平成18年人事院規則9―49)で定める地域手当の級地に応じて規定された割合に準じて地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額に前項に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他交通の用具として町長が認めたもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額とする。
ア 自動車の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員 前号の額に100分の50を乗じて得た額
3 通期手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちのこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は規則で定める。
(特殊勤務手当)
第14条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第9条の2第1項に規定する超勤代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項、同条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務を要しないことにつき特に承認のあった場合を除きその勤務しない1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給料額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間等条例第9条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第17条 祝日法による休日(勤務時間等条例第3条第1項の規定に基づき日曜日及び土曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が同項の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜勤手当)
第18条 夜勤手当は、職員が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜれらたときは、その間に勤務した全時間に対して支給する。
(宿日直手当)
第18条の2 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1日につき4,400円を支給する。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの期間における宿日直勤務を命ぜられた職員には、本文に規定する額にそれぞれ勤務1回につき4,400円を加算する。
2 宿直及び日直を専務とする職員には、前項に規定する手当は、支給しない。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 第2項に規定する在職期間は、12月2日から6月1日まで及び6月2日から12月1日までの間において、規則に定める職員以外の職員として在職した期間とし、その計算については30日をもって1月とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(第2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第18条の6 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思慮するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知をする場合において、当該通知を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示の日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該通知を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(勤勉手当)
第18条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当りの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に割振られた勤務時間を減じたもので除して得た額とする。
(休職者の給与)
第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び同条第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が2年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(会計年度任用職員の給与)
第21条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定による改正後の給料表別表第1及び別表第2並びに第13条第2項及び第3項、第18条の4第2項並びに第18条の5第2項の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
2 この条例施行の際、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
3 この条例中、条例又は規則で定める事項については、当該条例又は規則が施行されるまでの間は、なお従前の例による。
5 附則第1項ただし書の規定による改正前の給与に関する条例の規定により切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用されている職員及び非常勤職員
(2) 職員定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されている職員を除く。)
9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職員への降任等をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。笠置町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年笠置町条例第17号)附則第2条において準用する場合を含む。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表第1及び附則別表第2 略
附則(昭和44年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第 号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 第18条の2については、昭和46年1月1日から施行する。
3 附則第1項ただし書の規定による改正前の給与に関する条例の規定により切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第 号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 第18条の4及び第18条の5の規定は、昭和46年12月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の第11条第4項については、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、条例中第18条の2及び第18条の4については、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第50号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年12月に支給する期末手当は、改正前の率をもって支給し、昭和54年3月に支給する期末手当をもって調整するものとする。
附則(昭和54年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、条例第7条については、昭和59年1月支給分から適用する。
附則(昭和59年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている者の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。ただし、上位及び下位の職務の級となる者については、昭和61年度中に調整するものとする。
(号俸の切替等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(旧号俸)に対応する附則別表第2の新号俸に定める号俸とする。
5 附則第3項ただし書の規定により、下位の職務の級となる者の給料月額は、昭和61年4月1日以後に格付された前日までは附則別表第3に定める額とする。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 |
4等級 | 3級 |
3等級 | 4級 |
5級 | |
2等級 | 6級 |
1等級 | 7級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 |
20 |
| 20 | 20 | 19 | 16 | 19 |
21 |
| 21 | 21 | 20 | 17 | 20 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 |
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 |
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
附則別表第3(附則第5項関係)
単位百円
旧1等級 | 新給料月額 | |
号俸 | 給料月額 | |
1 |
|
|
2 | 2,161 | 2,275 |
3 | 2,243 | 2,361 |
4 | 2,326 | 2,449 |
5 | 2,411 | 2,538 |
6 | 2,497 | 2,629 |
7 | 2,584 | 2,720 |
8 | 2,672 | 2,811 |
9 | 2,759 | 2,902 |
10 | 2,846 | 2,993 |
11 | 2,932 | 3,083 |
12 | 3,017 | 3,173 |
13 | 3,102 | 3,262 |
14 | 3,183 | 3,346 |
15 | 3,262 | 3,429 |
16 | 3,326 | 3,497 |
17 | 3,386 | 3,560 |
18 | 3,426 | 3,602 |
19 | 3,464 | 3,641 |
20 | 3,502 | 3,680 |
附則(昭和61年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 笠置町管理職手当に関する条例(昭和42年笠置町条例第28号)は、廃止する。
附則(昭和61年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の4第2項の在職期間の表の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成元年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属していた職務の級に定められている職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(旧号俸)に対応する附則別表の新号俸に定める号俸とする。
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
2級 | 2級 |
1 |
|
2 |
|
3 | 1 |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 8 |
11 | 9 |
12 | 10 |
13 | 11 |
14 | 12 |
15 | 13 |
16 | 14 |
17 | 15 |
18 | 16 |
19 | 17 |
20 | 18 |
21 | 19 |
| 20 |
| 21 |
附則(平成3年条例第13号)
1 この条例は、この条例の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行日以後において、規則で定める日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定及び第18条の2第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第3号で平成3年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成3年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成4年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 第11条第2項第2号及び第4号の改正規定に該当し、切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者は、速やかに、その旨を任命権者に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出」とあるのは、「同項又は笠置町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年笠置町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出」と、「届出がこれらに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その」を「届出がこれらに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき又は、改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときはそれぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は、改正条例附則第3項」とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月10日において、この条例による改正前の笠置町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の笠置町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の4の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から、改正後の期末手当の額を控除した額(以下「差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により、平成5年12月10日において期末手当が支給された職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成6年12月9日において、この条例による改正前の笠置町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の笠置町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の4の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から、改正後の期末手当の額を控除した額(以下「差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により、平成6年12月9日において期末手当が支給された職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中笠置町職員の給与に関する条例第18条の2第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行し、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の改正規定による笠置町職員の給与に関する条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月において、改正前の笠置町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が第1条の改正規定による笠置町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の4により、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第18条の4の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を控除した額(以下「差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により、平成11年12月において期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第18条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 第1条の改正規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の笠置町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額に関する経過措置)
3 平成12年12月において、改正前の笠置町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の4及び第18条の7の規定に基づいて支給された職員の期末手当及び勤勉手当の額(以下「改正前の期末手当等の額」という。)が、改正後の条例第18条の4第2項及び第18条の7第2項の規定により、その者が同月に支給されることとなる期末手当等の額(以下「改正後の期末手当等の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当等の額は、改正後の条例第18条の4第2項及び第18条の7第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当等の額から改正後の期末手当等の額を控除した額(以下「調整差額」という。)を改正後の期末手当等の額に加算した額とする。
4 前項の規定により、平成12年12月において期末手当及び勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第18条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の調整差額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の笠置町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月10日において、改正前の笠置町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の4の規定に基づいて支給された期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第18条の4第2項の規定により、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第18条の4にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を控除した額(以下「調整差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により、平成13年12月において期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第18条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の調整差額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第3項)の規定による内払とみなす。
附則(平成14年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第18条の4第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年12月1日から適用する。
(勤勉手当の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成18年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において笠置町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日において受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と笠置町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級への切替表
旧等級 | 新等級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
7級 |
|
6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
| 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 22 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 23 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 24 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | 84 | |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
| 85 |
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
| 86 | |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
| 87 | |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
| 88 | |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
| 89 | |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
| 89 |
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
| 90 | |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
| 91 | |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
| 92 | |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
| 93 | |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
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|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
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|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
附則(平成19年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(地域手当に関する経過措置)
2 改正後の給与条例第18条の8の規定の平成19年4月以降の適用については、平成19年4月1日から平成20年3月1日までは3パーセント、平成20年4月1日から平成21年3月31日までは2パーセント、平成21年4月1日から平成22年3月31日までは1パーセントを支給する。
附則(平成19年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 第1条の規定により給料月額が減額される職員の平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第18条の4第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を支給されていない職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の月の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(笠置町職員の給与に関する条例の一部改正条例(平成21年笠置町条例第21号。次号において「平成21年改正条例」という。)の施行日において次に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に次号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を支給する。
(1) 平成21年改正条例第21号附則第1項に規定する減額対象職員 100分の99.59
(規則への委任)
5 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成27年12月1日から適用し、第3条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(適用を受けない職員)
3 当該条例施行日前に退職している職員については、改正後の条例の適用を受けない。
附則(平成28年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成29年12月1日から適用し、第3条の規定は平成30年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成30年12月1日から適用し、第3条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第22号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当の特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与条例第18条の4第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1ヶ月以内に退職したものにあっては、退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において調整額という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の勤務延長に関する経過措置)
2 この条例による改正後の笠置町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第7項から第11項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
3 改正法第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
4 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の条例第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第18条の4第6項、第18条の7第2項第2号及び第22条の規定を適用する。
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第13条第2項第3号、第16条第2項及び第3項の規定を適用する。
7 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第5条関係)
級別職務分類表
級 | 標準的な職務 |
1級 | 主事、技師、保育士、調理師、用務員 |
2級 | 主任、主任保育士 特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師の職 |
3級 | 係長、主査 困難な業務を処理する主任の職 |
4級 | 課長補佐、所長補佐 困難な業務を処理する係長の職 |
5級 | 課長、局長、次長、所長、会計管理者 相当困難な業務を分掌する課長補佐の職 |
6級 | 参事 困難な業務を分掌する課長等の職 |
別表第2(第5条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |