○笠置町職員の給与に関する規則

昭和63年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町職員の給与に関する条例(昭和28年笠置町条例第27号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 給料は、月額を毎月20日に支給する。ただし、支給日が休日及び週休日に当たるときは、その日前のその日に最も近い休日及び週休日でない日とする。

2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合における給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第20条第1項の規定により給与を支給される場合を除く。以下同じ。)され、又は休職の終了により復職した場合

(2) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(6) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年笠置町条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第15条第1項の規定により介護休暇を始め、又は介護休暇の終了により職務に復帰した場合

第3条 町長は、職員が給料の給与期間中、給料の支給定日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払いとなった場合は、その際返納させなければならない。

(扶養手当の支給)

第4条 任命権者は、条例第12条の規定により届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第11条第2項に規定する要件を備えているかどうか又配偶者のない旨を確かめてその認定に係る事項を扶養親族簿(様式第1号)に記載するものとする。

2 次に掲げる者は、扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が1,300,000円以上ある者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第5条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第11条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条第3項の規定による育児休業の承認を受けた場合

3 勤務時間等条例第15条第1項の規定により介護休暇を認められた職員の扶養手当については、減額しない扶養手当を支給する。

第6条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額させるときにおいても減額されない。

(1) 条例第15条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

(住居手当)

第7条 新たに条例第12条の2の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第7条の2 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の2の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第7条の3 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の2の職員たる要件を具備するに至った月の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第7条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第7条の4 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条第3項の規定による育児休業の承認を受けた場合

3 勤務時間等条例第15条第1項の規定により介護休暇を認められた職員の住居手当については、減額しない住居手当を支給する。

(給与の減額)

第8条 条例第15条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

第9条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜勤手当の支給)

第10条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜勤手当は、命令簿により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜勤手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に30分未満の端数を生じた場合は、第8条の規定を準用する。

3 職員に支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜勤手当は、その月の分を次の月以降の支給日に支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第10条の2 条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

第10条の3 条例第16条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 条例第10条の2に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等が属する週において、職員が休日等に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(勤務時間等条例第5条の規定による週休日の振替又は勤務時間の割振り変更をいう。以下この項において同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が所定勤務時間(38時間45分をいう。以下この項において同じ。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間(条例第16条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が所定勤務時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間。ただし、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が所定勤務時間を超えるときは、所定勤務時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(割振り変更前の正規の勤務時間が所定勤務時間に満たないときは当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 特別の形態によって勤務する必要のある職員について、所定勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。)における次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が所定勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が所定勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち所定勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(休日勤務手当の支給割合)

第10条の4 条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の5 条例第10条の2第4項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第10条の2第4項第1号の規則で定める額は、12,000円とする。

3 条例第10条の2第4項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

4 条例第10条の2第1項の勤務をしたのち、引き続いて同条第2項の勤務をした職員は、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務手当実績簿兼整理簿(様式第3号)を作成し、これを保管しなければならない。

(期末手当の支給を受ける職員)

第11条 条例第18条の4第1項の規定による期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(派遣条例第2条第1項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、笠置町職員の育児休業等に関する条例(平成4年笠置町条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 勤務時間等条例第15条第1項の規定により介護休暇を認められた職員の期末手当については、減額しない手当額を支給する。基準日に介護休暇を取得している場合も同様とする。

(期末手当に係る在職期間)

第12条 条例第18条の4第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、全期間

(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(3) 前条第1項第6号に掲げる職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 公務傷病等による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は、行なわない。

3 勤務時間等条例第15条第1項の規定により介護休暇を認められた職員の勤勉手当については、減額しない手当額を支給する。基準日に介護休暇を取得していても同様とする。ただし、介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間を期間率の期間から除算するものとする。

第12条の2 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員(常勤の者に限る。)

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により条例の適用を受ける職員となった者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第12条の3 条例第18条の4第4項の規定で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第13条 条例第18条の7第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第11条第1項第3号から第6号までのいずれかに該当するもの

第13条の2 条例第18条の7第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第15条に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤務手当の期間率)

第14条 期間率は、基準日前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第14条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第11条第1項第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった者を除く。)

(3) 条例第15条の規定により給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から休日及び週休日並びに勤務時間等条例第9条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの休日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

第14条の3 第12条の2第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

(勤勉手当の成績率)

第15条 成績率は、100分の71以上100分の145以下の範囲内で、各任命権者(その委任を受けた者を含む。)が定めるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第16条 第12条第12条の2第14条の2及び第14条の3の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間を計算する場合は、日を月に換算する場合は30日をもって1月とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び第14条の2第2項第4号に定める30日を計算する場合は、休日及び週休日並びに祝日法による休日及び年末年始の休日を除く。

(端数計算)

第16条の2 条例第18条の4第2項の期末手当基礎額又は条例第18条の7第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第2項第4号前段の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の同規則第13条の3の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第12条の3関係)

職員

加算割合

職務の級が5級及び6級の職員

100分の10

職務の級が4級の職員

100分の7

職務の級が3級の職員

100分の5

別記様式 略

笠置町職員の給与に関する規則

昭和63年2月1日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和63年2月1日 規則第1号
平成元年12月21日 規則第5号
平成2年12月27日 規則第5号
平成3年12月24日 規則第4号
平成4年3月16日 規則第2号
平成5年4月15日 規則第1号
平成6年3月15日 規則第2号
平成7年3月25日 規則第2号
平成15年4月9日 規則第3号
平成18年3月22日 規則第1号
平成19年3月16日 規則第8号
平成21年3月23日 規則第3号
平成21年11月30日 規則第9号
平成22年12月10日 規則第6号
平成24年6月1日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第2号
令和3年3月26日 規則第1号