○笠置町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和35年4月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 笠置町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 議長 月額 270,000円

(2) 副議長 月額 190,000円

(3) 議員 月額 170,000円

2 議員報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された日から、議員にはその職に就いた日から支給する。

3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、死亡又は議会の解散等により、その職を離れたときは、その当月分の日割をもって計算した議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

(議員報酬の支給日)

第3条 議員報酬の支給日は、笠置町職員の給与に関する条例(昭和28年笠置町条例第27号)第7条に準じる。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和30年笠置町条例第29号)による。

(期末手当)

第5条 議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職、死亡又は議会の解散等により、議員の職を離れた者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、死亡又は議会の解散等により、議員の職を離れた日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬月額に、議員報酬月額の100分の10を乗じて得た額を加算した額に、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和40年笠置町条例第25号)の規定に基づき期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるもののほか、議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当の特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において調整額という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(昭和44年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和58年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年11月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成10年条例第1号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則次項の改正規定は、平成10年3月1日から適用する。

2 平成10年3月に支給する期末手当については、第5条の規定により、その例によるとされる一般職の職員の給与に関する条例第18条の4第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成11年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成18年条例第33号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

笠置町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和35年4月1日 条例第22号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第22号
昭和44年12月18日 条例第22号
昭和46年3月23日 条例第8号
昭和48年12月20日 条例第6号
昭和49年6月19日 条例第27号
昭和50年12月25日 条例第6号
昭和52年12月25日 条例第5号
昭和53年12月20日 条例第4号
昭和54年12月23日 条例第4号
昭和58年12月20日 条例第22号
昭和61年3月24日 条例第1号
昭和63年3月17日 条例第2号
平成元年12月19日 条例第16号
平成2年12月27日 条例第14号
平成3年9月25日 条例第9号
平成3年12月24日 条例第10号
平成6年12月16日 条例第16号
平成10年3月13日 条例第1号
平成11年12月22日 条例第9号
平成14年12月17日 条例第15号
平成15年12月15日 条例第23号
平成17年12月22日 条例第18号
平成18年12月19日 条例第33号
平成20年9月1日 条例第15号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第19号
平成22年12月10日 条例第12号
平成25年3月11日 条例第13号
平成28年2月24日 条例第3号
平成28年12月13日 条例第19号
平成29年12月13日 条例第18号
平成30年12月12日 条例第20号
令和4年3月11日 条例第4号