○職員等の旅費に関する条例

昭和30年6月1日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため出張する本町職員(特別職に属する職員を含む。以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し諸般の基準を定め、町費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 本町職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 町長、議会議長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会その他法令又は条例に基づき任命権を有する者をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(4) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和25年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都については特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う出張を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として出張した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して出張させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ.)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には当該出張のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が出張中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項第4項から第6項までに規定する場合において、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる出張は、当該各号に掲げる区分により任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令

(2) 前条第4項の規定に該当する出張 出張依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等の変更をする必要があると認めた場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定により出張者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はその変更するには出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該出張者に提示又は通知しなければならない。ただし、出張命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書きの規定により出張命令簿等に記載又は記録をするいとまがなかった場合は、できるだけ速やかに出張命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更を受けた出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張した後、できるだけ速やかに出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更を申請せず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは当該出張者は出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみみ支給を受けることができる。

(旅費の種目及び額)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により実費額を支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により実費額を支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により実費額を支給する。

5 車賃は、規則で定める旅行について、路程に応じ1キロメートルにつき37円を支給する。

6 その他の交通費は、陸路旅行(第2項及び前項で定める旅行を除く。)について、実費額を支給する。

7 宿泊費は、出張中の夜数に応じ規則で定める額を上限とした1夜当たりの実費額により支給する。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額を支給する。

8 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は当該移動に係る第2項から第4項及び第6項の規定による交通費の額及び前項に規定する宿泊費の額の合計額とする。

9 宿泊手当の額は、前2項の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれている場合 前項で定める金額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める金額の3分の1の額

(旅費の計算)

第7条 旅費は、出張に要する実費を弁償するためのものとして前条に定める種目及び規則で定める内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算することができる。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払いを受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者はその請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったためその旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後所定の期間内に当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。この場合において、精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納しなければならない。

3 会計管理者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた出張者が前項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は過払金を返納しない場合には、会計管理者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額に又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

(旅費の調整)

第9条 出張命令権者は、出張者が公用の交通機関を利用した場合、町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に出張の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 出張命令権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により出張することが当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上困難である場合には、出張命令権者が町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第10条 職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定により旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第11条 町長は、出張者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払いを受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 出張者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、町長は前項に規定する返納に代えて、町長がその後において支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第13号)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下施行日という。)以後の完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する施行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第21号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

職員等の旅費に関する条例

昭和30年6月1日 条例第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和30年6月1日 条例第29号
昭和45年7月10日 条例第48号
昭和50年3月19日 条例第3号
昭和51年6月20日 条例第18号
平成元年3月29日 条例第5号
平成2年12月25日 条例第13号
平成4年12月18日 条例第21号
平成15年3月31日 条例第6号
平成16年12月22日 条例第9号
平成19年3月16日 条例第6号
平成20年9月17日 条例第20号
平成21年3月23日 条例第13号
平成27年4月1日 条例第11号
令和2年2月19日 条例第4号
令和7年3月12日 条例第7号