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社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

[2021年9月8日]

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

 平成26年4月1日より消費税率(国・地方)が5パーセントから8パーセントに引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
 つきましては、笠置町における増収分の使途について以下のとおりお知らせいたします。

令和3年度予算における社会保障4経費及びその他の社会保障施策に要する経費

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令和2年度予算における社会保障4経費及びその他の社会保障施策に要する経費

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令和31年度予算における社会保障4経費及びその他の社会保障施策に要する経費

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平成30年度決算における社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費

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平成29年度決算における社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費

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