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ごみの分類

[2020年3月31日]

プラスチックごみの分類について

プラスチック製容器包装-再生資源

◆プラスチック製容器とは?


 商品が入ったプラスチック製の「容器」や「包装」が対象です。

商品を入れたもの(=容器)や包んだもの(=包装)で、中身(商品)を出したり使ったりすると不要となる、商品を入れるまたは保護するために、使われる材質がプラスチック製のものを「プラスチック製容器包装」として「容器包装リサイクル法」に基づき、分別収集しています。

◆具体的に該当するもの

  

その他プラスチック製品-専用取集袋(令和2年4月から)


 その他プラスチックとは、プラスチック製容器包装以外のプラスチック製品です。材質がプラスチックのもので、それ自体を利用するプラスチック製品が対象となります。
 食品保存容器、ストロー、スプーンなど材質がプラスチックでも「商品(製品)」として使用されるものは容器・包装ではありません。
その他プラスチックに分別して、「その他プラ」の日に専用袋に入れてお出しください。

◆具体的に該当するもの

プラスチック製容器包装の分け方・出し方のルール

①「プラマーク」があるか確認してください

  

②必ず中身を使い切って汚れを取り除いてください。

  

③直接、専用袋に入れて出してください-二重袋厳禁

  

プラスチック製容器包装のゆくえ

お問い合わせ

笠置町役場税住民課

電話: 0743-95-2302

ファックス: 0743-95-3021

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