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要介護認定について

[2020年1月16日]

要介護認定について


ご自身やご家族に介護が必要になった場合、介護サービスを利用するには要介護認定を受けることが必要です。

要介護認定とは、介護保険を利用して介護サービスを受けるとき 身体状態を確認し、どのくらい介護サービスが必要であるか、などを確認するための調査です。


笠置町では、新規の要介護認定の申請は「笠置町地域包括支援センター(0743-95-2890)」で受け付けています。


申請ができる方

  • 65歳以上で介護が必要となった方
  • 40歳から64歳まででいずれかの医療保険に加入している方のうち、加齢に伴う特定疾病になった方

要介護認定の流れについて

1.申請する

本人のほか家族の方も申請出来ます。

※「本人」又は「本人の家族」ともが何らかの事情で申請を行うことができない場合は地域包括支援センター または、居宅介護支援事業者に申請の代行を依頼することが可能になっています。(介護保険施設に入所中の方は介護保険施設に、入院中であれば病院のソーシャルワーカーに申請の代行を依頼することが可能です。)


☆申請に必要なもの☆

(1) 申請書(地域包括支援センターにあります。)

(2) 介護保険証(65歳以上の方)

◎第2号被保険者の方 『健康保険被保険者証』


2.要介護認定

申請をされますと、訪問調査と主治医意見書から一次判定を行います。

その後、公平な審査・判定(二次判定)が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)を決定します。

 (1) 訪問調査

 笠置町の担当職員等がご自宅に訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境等について聞き取り調査を行います。


(2) 主治医の意見書

 普段受診している主治医に本人の心身の状態や既往歴について記載してもらいます。提出の依頼は笠置町が行います。


(3) 一次判定

 訪問調査の結果と主治医意見書の一部の項目をコンピュータに入力し、判定を行います。


(4) 二次判定(認定審査)

 一次判定や主治医意見書をもとに、医療、保健、福祉の専門家が審査します。

 ☆訪問調査では日頃の生活や身体状況をありのまま、具体的に伝えてください。

 気候や時間帯によって状態が変動される方や認知症の方などは、ご家族の方が日頃の様子を記録し、認定調査員にお伝えください。

 

3.認定結果について

二次判定では、要介護度および認定期間が決定されます。 

(1) 要介護(要介護は1から5です。介護度が高いほど数字も大きくなります。)

 介護保険の対象者で、介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人などです。

 → 介護サービス(介護給付)を利用できます。


(2) 要支援(要支援は1・2です。介護度が高いほど数字も大きくなります。)

 介護保険の対象者で、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人などです。

 → 介護予防サービス(予防給付)を利用できます。


(3) 非該当(非該当は自立です。現在は介護や支援がなくても問題ありません。)

 介護予防・日常生活支援総合事業が利用できます。

 

介護保険の利用をご希望の方は、まずは『笠置町地域包括支援センター(0743-95-2890)』にご相談ください。

お問い合わせ

笠置町役場保健福祉課

電話: 0743-95-2303

ファックス: 0743-95-3021

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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