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京都府南部地域に地方裁判所・家庭裁判所支部を

[2017年4月17日]

京都府南部地域に地方裁判所・家庭裁判所支部を設置することを求める意見書

 現在、京都市より南に位置する宇治簡易裁判所及び木津簡易裁判所管轄地域(以下、京都府南部地域という)は、約56万人という京都府全体の21%にあたる人口を抱えているが、同地域には、地方裁判所及び家庭裁判所の支部はなく、扱える事件に限定のある簡易裁判所しかない。

 このため、訴額が140万円を超える民事訴訟事件や民事執行事件、保全事件、破産・再生事件等は、京都市内にある京都地方裁判所本庁で行う必要があり、また、家事調停・審判事件、人事訴訟事件、少年保護事件等も京都市内にある京都家庭裁判所本庁で行われている。

 京都府南部地域には、京田辺市、木津川市、精華町等、人口増加が続いている地域が存在する。他方で、高齢化が進み、移動手段を公共交通機関に頼らざるを得ない住民が増え続けている地域も少なくない。そうであるにも関わらず、この地域から、現在の管轄裁判所である京都地方裁判所本庁や京都家庭裁判所本庁へのアクセスは、公共交通機関の便数が少ないこともあり、大変厳しいものとなっている。これは、京都府南部地域が、司法基盤の人的・物的両面において、不十分・未整備のまま放置されていることを示しているといわざるを得ない。

 しかしながら、居住する地域にかかわらず、国民には等しく裁判を受ける権利(憲法32条)が保障されるべきである。笠置町の住民の裁判を受ける権利を十分なものとするために、速やかに京都地方裁判所及び京都家庭裁判所の支部が設置されなければならない。

 よって、国会及び関係諸機関に対し、京都府南部地域に地方裁判所支部及び家庭裁判所支部を設置することを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成29年3月22日

 

衆議院議長     大島理森 殿

参議院議長     伊達忠一 殿

内閣総理大臣    安倍晋三 殿

財務大臣      麻生太郎 殿

法務大臣      金田勝年 殿

 

                              京都府相楽郡笠置町議会議長  杉 岡 義 信


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