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住宅・土地・道路

[2008年11月11日]

家を建てるとき(新築・増改築)の手続き

家屋など建物を新築・増改築する際や規模の修繕・模様替えをする際は、建築確認申請書を建築主事に提出して、計画内容が建築に関する法令に適するものであることの確認を受けなければなりません。
建築確認申請書の提出先は、民間の確認検査機関でも可能です。

開発行為など

宅地造成や建築などの目的で、土地の区間形画を変更するなどする際は、「笠置町住宅開発事業に関する指導要網」による手続きが必要です。
土地区画整理事業の区域では、土地区画整理法による手続きが別途必要です。

土地の売買の届出

  • 国土利用計画法と土地取引の規則
     総合的・計画的に国土を利用するため、土地利用規制を通じて乱開発を未然に防いでいます。特に、土地の投機的取り引きと地価の高騰を抑制し、地価の安定を図ることを目的としています。
  • 届出制について
     一定規模以上の土地を売買した場合、契約締結後2週間以内に、買主が土地の利用目的・取引価格などの届け出をしなければなりません。
    ※一定規模とは、笠置町の場合、市街化区域2,000以上、区域5,000以上です。

児童遊園の維持管理

児童遊園の日常的な維持管理は、各自治体にお願いしています。

町道の維持管理

定期的に町道のパトロールを行っていますが、路面がいたんで補修が必要なときは、建設産業課へご連絡ください。

道路や水路との境界確定

土地の分筆登記などをする際は、境界確定が必要です。
道路や水路などの公共用地と隣接する民有地の境界を確定するためには、官民境界確定申請が必要です。詳細については、建設産業課に問合せて下さい。

道路・水路の占用

道路を掘ったり、町道の法面を埋め立てたり、形状を変更する際、建築用の足場など道路の一部を占用・掘削する際、または水路、河川に橋をかけたりする際は、法律の規定に基づき、それぞれの道路管理者に占用許可申請などを提出し許可を受けることが必要です。

お問い合わせ

笠置町役場建設産業課

電話: 0743-95-2326

ファックス: 0743-95-2961

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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