「ら」行
[2009年3月30日]
議会の招集日に招集に応じた議員が議員定数の半数に達せず、会議を開けなかった場合のことをいう。招集日に閉議時刻になっても応招議が議員定数の半数に達しない場合には、定足数を欠き、その日の会議を開くことは不可能であり流会となる、また一旦開会され、休憩後に再び会議を開くに至らず、閉議時刻をすぎたときも、その日の会議は流会となる。
定例会のほかに、臨時の必要がある場合、特定の事件に限ってこれを審議するために随時招集される議会のこと。
定例会は毎年、条例で定められる回数の招集が予定されており、その審議能力は一般的で広範であることから、必要な議事等は、一般的には定例会において処理されるが、突発的事情等により次の定例会を待つことのできない必要が生じた際に、当該事件の審議のため、随時招集されるのが臨時会である。したがって、臨時会では特定の事件に限って付議され、必要があれば回数に制限なく招集することができる。臨時会では一般質問はできない。