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児童のための手当、奨学金

[2022年6月1日]

児童のための手当

児童手当

♦支給対象者

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方(所得制限があります)。

♦支給額

     ・ 3歳未満            一律 15,000円

  ・ 3歳以上小学校終了前   第1子、第2子 10,000円  第3子以降 15,000円

  ・ 中学生             一律 10,000円

♦支給時期

 毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

♦請求方法

 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。

 ※認定請求に必要なもの

   ・ 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの

   ・ 請求者と配偶者の個人番号(認定請求書に記載が必要)

♦所得制限限度額・所得上限限度額

 児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、支給額を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

 なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が②以上の場合児童手当は支給されません。

 ※ 児童手当等が支給されなくなった後、所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限限度額・所得上限限度額
 ①所得制限限度額  ②所得上限限度額 

  扶養親族の数   

 所得額(万円)

収入額の目安(万円) 

  所得額(万円)    収入額の目安(万円) 
      0人    622       833.3         858      1071
      1人    660       875.6         896      1124
      2人    698       917.8         934           1162
      3人    736       960         972      1200
      4人    774      1002      1010      1238
      5人    812      1040              1048      1276

特別児童扶養手当

身体や精神に中程度以上の障害のあるお子さんをご家庭で養育・監護されている父 又は母に支給されます。(所得制限あり)

◆対象児童

 精神又は身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童 

◆必要書類

  1.  認定請求書
  2.  医師の診断書(手当専用の診断書)


児童のための奨学金

高校生給付型奨学金

生活保護を受けている世帯や市町村民税非課税世帯の子どもに、高等学校などの修学に必要な経費を支給します。



◆ひとり親家庭のための手当、奨学金等については、下記のページをご覧ください

お問い合わせ

笠置町役場保健福祉課

電話: 0743-95-2303

ファックス: 0743-95-3021

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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