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ヘイトスピーチ(差別的憎悪表現)を禁止・根絶するための法整備を求める意見書

[2015年11月30日]

ヘイトスピーチ(差別的憎悪表現)を禁止・根絶するための法整備を求める意見書

 近年、特定の国籍の外国人を排斥する趣旨の言動等、いわゆるヘイトスピーチが行われ、このような言動に反対する声が高まり、社会問題化している。

 昨年12月9日、最高裁判所は、京都朝鮮第一初級学校の付近において、いわゆるヘイトスピーチを行った団体及びその構成員らに対し、これらの行為を差止め、損害賠償を命じるとした1審、2審の判決を維持し、上告を棄却する決定をした。

 奈良県においても平成23年、御所市の水平社博物館前において差別用語を用いて被差別部落の住民や出身者を差別、侮辱する街頭宣伝を行ったことに対し、奈良地方裁判所は、これを差別と認め、損害賠償を命じる判決を言い渡している。ヘイトスピーチが憲法及び我が国も批准する人種差別撤廃条約の趣旨に照らして、許されないと司法の明確な判断が下された。

 また、国際連合、人種差別撤廃委員会は、昨年8月29日、日本に対し、法による規制を行うなどヘイトスピーチへの適切な対処に取り組むことを強く求める勧告を行っている。

 よって、このような国内外の情勢を踏まえ、日本国政府におかれては、ヘイトスピーチに対し毅然とした立場で臨み、ヘイトスピーチを禁止・根絶するための国内法の整備を早急に進めるよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

 

平成27年 9月16日

 

京都府相楽郡笠置町議会議長   杉 岡 義 信

 

 

 

 

提出先

 

衆議院議長   大島理森殿

参議院議長   山崎正昭殿

内閣総理大臣   安倍晋三殿

総務大臣   高市早苗殿

法務大臣   上川陽子殿

内閣官房長官   菅 義偉殿

国家公安委員会

委員長       山谷えり子殿

 

 

 

 

 


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