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請願 陳情

[2009年3月30日]

町政について要望があるときは、どなたでも町議会に請願や陳情を行うことができます。

請願

請願は、国や府、町に対して、その職務に関する事項について要望を伝えたり、意見を述べたりする制度で、議員の紹介により文書で提出されるものです。

憲法では「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためいかなる差別待遇も受けない」と規定れらています。(請願権)

この請願権は未成年者や外国人にも認められている権利です。

請願の対象となる事項

  1. 国、地方公共団体等の公権力の行使によって受けた損害の救済
  2. 公務員の罷免
  3. 法律をはじめ政令、省令、訓令、職務命令、各種規則をはじめ地方公共団体の条例、規則の制定、改廃のほか、地方公共団体の事務に関すること。

所定の手続きを経て出された請願はすべて受理し、審査しますが、国や府、他の市町村に関することなどは、笠置町長に請意を実現させる法的な権限がありません。

これらについての請願を提出されたい場合は、町議会議員もしくは議会事務局にご相談ください。

陳情

陳情は、国、府、町に対し、その職務に関する事項について事実を伝え、適当な措置を要望する制度です。法律的な権利として行われるものではなく、紹介議員の必要もありません。

請願・陳情書の作成と提出方法

請願、陳情は文書で行っていただくことになっています。様式は特に決まっていませんが、不備がないよう、次の書式等をご参考に作成してください。

書式例

書式例

注意事項

  1. 請願は年齢や国籍を問わず、どなたでも提出していただけますが、請願書は日本語を用いた文書で作成してください。
  2. 提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印してください。
  3. 提出される方が2人以上の場合は代表者を定め、それぞれ住所、氏名を連記し、押印してください。
  4. 請願には紹介議員が1名以上必要です(陳情は不要)。表紙に、紹介議員に記名押印をしてもらってください。
  5. 町政に対する要望等についての内容(件名、請願の趣旨、請願項目)をわかりやすくまとめてください。
  6. 笠置町議会議長あてに提出してください。

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