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令和7年度から農地の利用権設定方法が大きく変わります

[2024年9月27日]

利用権設定をされている方はご注意ください

 現在は「農業経営基盤強化促進法による利用権設定」、「農地法第3条」、「農地中間管理事業」のいずれかの手法で農地の賃借が可能ですが、「地域計画」を策定し公告した後は、農業経営基盤強化促進法による農地の貸借(利用権設定)はできないこととなります。

 笠置町では、令和7年3月末に地域計画を公告する予定のため、同年4月から「農業経営基盤強化促進法による利用権設定」ができなくなることにご注意ください。

農地の貸借手法一覧
現在の農地賃借の手法令和7年4月以降
①農業経営基盤強化促進法による利用権設定廃止
②農地法第3条継続
③農地中間管理事業継続

農業経営基盤強化促進法による利用権設定とは

 農地法第3条よりも簡易な手続きで農地の貸借ができ、契約の期間が終了すれば農地は地主へと返還されます。

 令和7年3月末までに契約する利用権については、契約期間満了日まで権利設定が継続しますが、次回更新時からは農業経営基盤強化促進法による利用権設定の適用外となります。

お問い合わせ

笠置町役場建設産業課

電話: 0743-95-2326

ファックス: 0743-95-2961

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