「あ」行
[2009年3月30日]
処理もしくは調査すべき事柄。議題となる問題のこと。
法令又は会議規則の定めるところにより、議長が決定した意思の表明又は議会の判断の表明に対し、議員がそれと異なる見解を持っている場合に、異議を唱えることをいう
地方公共団体の公益に関する事件に関し、議会が地方公共団体の機関としての議会の意思を意見としてまとめた文書のこと。議会は当該地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会または関係行政庁に提出することができる(地方自治法第99条)。意見書は「公益に関すること」である限り、法律上の制限はない。「公益」の解釈については、事実問題として社会通念上、個々具体的に判断されるべきであり、およそ当該地方公共団体の不特定で、しかも多数の人々の利益に関係するすべての事項に及ぶと解されている。
数個の事件を一括して議題とし、審議する方法。数個の事件の内容が同種又は関連ある場合などで審議の便宜上必要があるとき、議長整理権に基づいて一括で審議を行うことができる。
普通地方公共団体及び特別区が、その事務の一部を共同で処理するために設ける地方公共団体の組合をいう。
議員が、その属する地方公共団体の行政全般にわたり、執行機関に対し事務の執行の状況や、将来に対する方針等について質問したり、説明を求めたりすること。定例会に限って行うことができる。
地方公共団体の議会の議員の定数全員について行う選挙のこと。
一般選挙は、ア:議員の任期満了、イ:議会の解散、ウ:市町村の設置、エ:選挙の全部無効、退職、死亡その他の事由によって、議員又は当選人がすべてない場合に行われる。
議事日程の一部または全部を終わらず、その日の会議の日程を他の日に延ばして会議を閉じること。
長の法的に有効な招集行為に基づき、議員が議事堂又は議場に参集することをいう。
長の招集行為による招集日(招集告示に指定された招集の期日)に、長の招集に応じて議事堂に参集した議員のこと。議員は招集日の会議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。