軽自動車の継続検査の際に納税証明書の提示が原則不要となりました
[2023年4月1日]
令和5年1月より開始した「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」で対象車両の納付状況が確認できるようになり、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となりました。
※以下の場合は必要となります。
(1)納付直後の場合(軽JNKSへの反映に時間を要するため)
(2)中古車の購入直後の場合
(3)他市町村への転出直後の場合
(4)対象車両に過去の未納がある場合
(5)二輪の軽自動車(軽JNKSの対象が軽三輪以上のため)
詳しくは地方税共同機構ホームページ(https://www.lta.go.jp/jidousya/)をご確認ください。