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消費税転嫁対策特別措置法に係る情報受付窓口設置について

[2014年1月7日]

国(内閣府)の受付窓口について

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法)が平成25年10月1日に施行されました。

それに伴い、国(内閣府)では、消費税転嫁拒否等の行為や阻害する表示などに関する相談窓口として消費税価格転嫁等総合相談センターを設置しています。

受け付けている情報・相談について

  • 消費税の転嫁拒否等の行為(減額、買いたたきなど)
  • 消費税の転嫁を阻害する表示行為(「消費税還元セール」などの表示)
  • 消費税の表示に関するもの(総額表示、外税表示など)
  • 消費税の転嫁・表示方法の決定に係る共同行為(独占禁止法適用除外カルテルなど)
  • 消費税転嫁対策特別措置法の制度について

消費税価格転嫁等総合相談センターへのお問合せ

消費税価格転嫁等総合相談センター

  • 電話番号
     0570-200-123(専用ダイヤル)
  • 受付時間
     平成29日3月31日までの平日9時~17時
     (平成26年3月・4月は土曜日も受付)

消費税価格転嫁等総合相談センターのホームページへのリンク(別ウインドウで開く)


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