産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」について
[2021年9月28日]
平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」に基づいて町や創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた方には、本町の証明により、国からの支援を受けることができます。
1.会社設立時の登録免許税の軽減措置
(1)株式会社または合同会社は、資本金の0.7%を0.35%に減免。
(2)合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免。
※会社設立後の者が組織変更を行う場合や本町が交付する証明書をもって、ほかの市町村で創業する場合は軽減措置を受けることができません。
2.創業関連保証の特例
(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用可能。
3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
(1)新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして利用可能。
4.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
(1)新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用可能
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請書
特定創業支援等により支援を受けたことの証明に関する注意事項