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中町長に対して議会の権限を侵害した町政運営に対し注意を喚起する決議

[2021年3月31日]

 先般、笠置町、和束町、南山城村の3町村が合同で発行されている広報紙において、来年度に予算を伴う事業を実施する広報がなされた。

 議会は、町村長等の執行機関に対して、その町村等の議事機関、意思決定機関として存在している。そして、現行の地方自治法では条例、予算は議会が決定し、また重要な行政執行についても、あらかじめ議会の議決を経ることとしている。

 これらは地方自治法第96条において、「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならならい。」と規定し、当然のことながら予算を定めることが第1項第2号で記されている。

 この地方自治法第96条による議会の議決権は、議会の権限中の基本的であり、かつ本質的なものであって、議決を要する事件については、議会の議決によって普通地方公共団体としての意思が初めて決定する重要なものでる。仮に議決を欠いた執行行為は原則として無効となるなど、議会が持つ議決権とは、議会の最も重要な使命であり、職責である。

 我々議会議員は、笠置町の発展と住民の安心安全な生活を守るため、その職責を日々、遂行しているところである。

 また同法第109条第6項及び第112条第1項但し書きにおいて議会には予算の提出権がないことが明記されており、かつ同法第149条第2号においては予算の提出権は普通地方公共団体の長に属するとされ、同法第211条第1項では「普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。」とされている。さらに同法第222条第1項及び第2項では必要な予算の措置が適確に講じられる見込みが得られるまで条例等の議会提出ができないとする、予算を伴う条例、規則等について制限されている。

 しかしながら広報紙に掲載された事業においては、来年度当初予算の議決を経る前に事業を実施する旨を広く示された。これは地方自治法に対する違法行為であり、当然、議会に対する議決権の侵害となる。このことは議会軽視と判断せざるを得ない。

 また、議会はもとより、住民への信頼、ひいては広報紙を同じくしている近隣の自治体に対しても信頼を損ねかねない、重大な過失であるといえる。

 よって、笠置町議会は中町長に対し、議会を軽視する議会の議決権を無視した町政運営と、住民及び近隣町村への信頼失墜に猛省を促し、笠置町政の正常化を要請し、併せて今後このようなことがなきよう注意する。

 以上、決議する。

 

 令和3年3月24日

 笠置町議会


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