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選挙について

[2008年11月5日]

選挙権と被選挙権

満18歳以上の日本国民の方は選挙権がありますが、選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票できません。(補正登録の場合あり)
被選挙権は日本国民で、次の条件を満たしていることが必要です。

  • 衆議院議員と市町村長
     満25歳以上
  • 参議院議員と都道府県知事
     満30歳以上
  • 都道府県と市町村の議会議員
     満25歳以上で、その選挙の選挙権を有すること

期日前投票

仕事や旅行などで投票日に投票できない方は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までの期間、期日前投票所(町役場)で投票できます。

郵便等投票

重度の障害があり、投票所に行けない方で一定の要件を満たした場合は、事前に郵便等投票証明書の交付を受けて郵送で投票できます。

代理投票

障害やケガなどで、候補者の氏名などを自ら記載することができない方は、投票管理者に申し出れば係員が代筆をします。

点字投票

目が不自由な方は、点字用の投票用紙で投票できます。

投票所入場券・投票の方法

投票事務を円滑に進めるため、あらかじめ有権者に投票所入場整理券(ハガキ)を郵送します。
投票日当日、指定の投票所で、投票所入場整理券と選挙人名簿との対照を経て投票用紙を受け取り、投票記載台で記載し投票箱に入れます。


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