○笠置町債権管理条例施行規則
令和6年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠置町債権管理条例(令和6年笠置町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条の町長が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の発生日
(5) 履行期限
(6) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合は、その事項
(7) 履行状況、対応状況等
(8) 債務者の所在及び財産の調書
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 町長が、町の債権の管理上、必要がないと認める場合においては、前項各号に掲げる事項の一部を省略することができる。
(督促)
第3条 条例第6条の規定による督促は、法令等に特別の定めがあるものを除き、履行期限後20日(町長が特に必要があると認めるときは40日)以内に督促状を発して行うものとする。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から15日以内とする。
(督促後の期間)
第4条 条例第9条本文に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。
(徴収停止後の期間)
第5条 条例第11条各号列記以外の部分に規定する相当の期間は、1年以内とする。
(報告)
第6条 条例第13条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の額
(3) 放棄した事由
(4) その他必要な事項
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。