○笠置町債権管理条例
令和6年3月31日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化と効率化を図り、もって住民の公平・公正な負担及び健全な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 町税 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。
(3) 公課 町税以外の債権のうち、法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) その他の債権 町の債権のうち、前2号以外のものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等の定めるところにより、督促、滞納処分、強制執行、担保等必要な措置をとるとともに、催告等を適切に行い、町の債権の保全、徴収等を適正に処理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。
(督促)
第6条 町長は、町の債権について、履行期日までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 町長は、前項の規定により督促をしたときは、督促手数料として1通につき100円を徴収しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。
(履行期限の繰上げ)
第7条 町長は、町の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、履行期限の到来前に徴収金に係る債権を徴収するため、履行期限を繰り上げるとともに、債務者に対し履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他町長が特に支障があると認めた場合は、この限りでない。
(滞納処分等)
第8条 町長は、町税及び公課の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定により行わなければならない。
(1) 担保の付されているその他の債権(保証人の保証があるその他の債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のあるその他の債務(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(債権の申出等)
第10条 町長は、その他の債権について、債務者が強制執行又は破産手続き開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者としての配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置を取らなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、その他の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差し押さえ若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置を取らなければならない。
(徴収停止)
第11条 町長は、その他の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の住所が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第12条 町長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分することができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係るその他の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 町長は、履行期限後において、すでに発生した履行の遅延に係る損害賠償金その他の徴収(次条において「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。
(その他の債権の放棄)
第13条 町長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準じる状態にあり、資力の回復が困難で、当該債権について、履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき。
(3) 当該債権について消滅時効にかかる時効期限が満了したとき。
(6) 第11条に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、当該徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
2 町長は、前項の規定によりその他の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。