○笠置町における開発行為に関する条例施行規則
令和5年4月3日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠置町における開発行為に関する条例(令和5年笠置町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公共の用に供する施設)
第2条 条例第2条第7号に規定する規則で定める公共の用に供する施設は、広場、河川、水路、消防の用に供する貯水施設とする。
2 条例第4条第2項第3号に規定する設計は、設計説明書及び設計図(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、設計図)により定めなければならない。
(開発協議の申出の記載事項)
第4条 条例第4条第2項第5号の規則で定める事項は、次に掲げるもの(主として自己の居住の用に供する住宅の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が3,000平方メートル以上のものを除く。)にあっては、第4号に掲げる者を除く。)とする。
(1) 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
(2) 開発行為別の目的
(3) 開発行為を笠置町で行うことの理由
(4) 資金計画
(開発協議の申出書の添付図書)
第5条 条例第4条第3項に規定する規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の資力及び信用に関する申告書
(2) 工事施工者の能力に関する申告書
(3) 設計資格に関する申告書
(4) 開発区域の土地の登記事項証明書
(5) 開発区域の土地の公図の写し
(6) 申請者及び工事施工者に係る法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し)
(7) 事業税及び都道府県民税の納税証明書
2 町長は、前項の図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。
4 条例第4条第2項第1号に掲げる開発区域位置図は、縮尺25,000分の1程度とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
また、同号に掲げる開発区域区域図は、縮尺1,000分の1程度とし、開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において市町村界、町の区域内の字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(開発協議を要しない規則で定める行為)
第6条 条例第4条第1項第6号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
(2) 建築物の増改築で当該増改築に係る床面積の合計が10平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為
(3) 建築物の改築で、用途の変更を行わないものの用に供する目的で行う開発行為
(説明会の開催及び同意)
第7条 条例第6条に規定する説明会は、開発区域の周囲おおよそ200メートルの地域内(以下「関係地域」という。)の土地又は建物を所有し、利害関係を有する者(以下「関係住民等」という。)を対象に開催し、同意を得なければならない。
2 事業者は、説明会の開催について、あらかじめ関係地域が含まれる区の代表者と協議し、説明会への出席を求めなければならない。
2 前項の報告書には、説明会において配布した資料並びに説明会において行われた質疑及び回答の内容を記録した書面、関係住民等の同意書を添付しなければならない。
(設計者の資格)
第9条 条例第7条に規定する規則で定める資格は、都市計画法(昭和44年建設省令第49号)第31条に規定する者であることとする。
(軽微な変更)
第11条 条例第9条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 設計の変更のうち予定建築物等の形状の変更。ただし、次に掲げるものは除く。
ア 開発区域の面積が1,000平方メートル未満の場合は、その面積の10分の1以上の増減を伴うもの
イ 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の場合は、面積が100平方メートル以上の増減を伴うもの
(2) 工事施工者の変更
(3) 工事の着手予定年月日の変更
(工事着手の届出)
第12条 条例第11条の規定による届出は、届出書に、工事工程表を添付して行わなければならない。
(工事完了の届出)
第13条 条例第12条の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる図書を添付した届出書を提出しなければならない。ただし、町長が添付する必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 確定平面図(縮尺1,000分の1程度のもの)
(2) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(開発行為に関する工事の廃止の届出)
第14条 条例第13条に規定する届出をしようとする者は、次に掲げる図書を添付した届出書を提出しなければならない。ただし、町長が添付する必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 当該開発行為に関する工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類
(2) 工事に着手している場合には、廃止時の開発区域の現況図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(3) 当該工事の廃止に係る地域を明示した図面(縮尺1,000分の1以上のもの)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び笠置町における開発行為に関する事務に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 方位、地形、開発区域の境界、開発区域内及びその周辺の公共施設並びに高さが1メートル以上の健全な樹木又は樹木の集団及び高さが1メートルを超える切土又は盛土を行う部分の表土の状況 | 1/2,500以上 | ①等高線は2メートルの標高差を示すものであること ②樹木若しくは樹木の集団又は表土の状況にあっては、規模が3,000平方メートル以上のものについて記載すること |
土地利用計画図 | 方位、開発区域の境界及び工区界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状及び用途、公益的施設の位置、樹木又は樹木の集団の位置並びに関商隊の位置及び形状 | 1/1,000以上 | |
造成計画平面図 | 方位、開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、崖又は擁壁の位置並びに道路の位置、経常、幅員及び勾配 | 1/1,000以上 | 切土又は盛土をする土地の部分で表土の復元等の措置を講ずるものがあるときは、その部分を図示すること |
造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤図 | 1/1,000以上 | 工程差の著しい箇所について作成すること |
道路縦断図 | 測点、勾配、計画高、単距離、追加距離、縦断曲線及び平面曲線 | 1/500以上 | |
道路横断図 | 路面及び路盤の詳細、雨水桝及び取付管の形状、道路側溝の位置、形状及び寸法、埋設管の位置、道路幅員並びに横断勾配 | 1/50以上 | |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内法寸法、勾配、水野流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 1/500以上 | |
排水施設縦断図 | マンホールの種類、位置及び深さ、排水渠勾配、マンホール間の距離、管径、土被り、計画地盤高、地盤高並びに管底高 | 1/500以上 | |
排水施設構造図 | 構造の詳細 | 1/50以上 | |
給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内法寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 1/500以上 | |
防火水槽構造図 | 1/50以上 | ||
崖の断面図 | 崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が2種類以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法 | 1/50以上 | ①切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超える崖又は切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖について作成すること ②擁壁で覆われる崖面については、設計条件を示すこと |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置、材料及び寸法 | 1/50以上 | |
予定建築物等の平面図及び立面図 | 1/100以上 | ||
防災工事計画平面図 | 方位、等高線、計画道路線、段切位置、ヘドロの除去位置及び除去深さ、防災施設の位置、形状、寸法及び名称、流土計画、工事中の雨水排水経路並びに防災措置の時期及び期間 | 1/1000以上 | 原則として3,000平方メートル以上の造成の場合に添付すること |
防災施設構造図 | 1/100以上 | 原則として3,000平方メートル以上の造成の場合に添付すること | |
測量計算書 | 原則として3,000平方メートル以上の造成の場合に添付すること |