○笠置町における開発行為に関する条例

令和5年3月27日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、笠置町で行われる開発行為に関し、協議その他必要な事項を定めることにより、無秩序な開発を防止し、町民の健康で快適な生活環境の確保と自然環境の保護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 住宅用地、事業所用地又は工場用地の造成、建築物の建築、土石又は鉱物の採取、水面の埋め立てその他の目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

(2) 開発区域 開発行為に関する土地の区画をいう。

(3) 事業者 開発行為に関する工事の請負契約の発注者又は請負契約によらないで自ら工事をする者をいう。

(4) 工事施行者 開発行為に関する工事の請負人(下請負人を含む。)又は請負契約によらないで自ら工事をする者をいう。

(5) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(6) 建築 建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。

(7) 公共施設 道路、公園その他規則で定める公共の用に供する施設をいう。

(町等の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、健康で快適な生活環境の確保が図られるよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者及び工事施工業者は、健康で快適な生活環境の確保に努めるとともに、町が実施する土地利用に関する施策に協力しなければならない。

3 町民は、町が実施する土地利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(町との協議)

第4条 町内において、開発区域の面積が500平方メートル以上で土地の区画形質の変更を伴うもの又は5区画以上の開発行為を行おうとする者は、開発行為に関する法令に基づく許可、認可等の申請又は届出の手続を行う前(それらの手続を要しない開発行為にあっては、開発行為又は開発行為に関する工事を着手する前)に、町長と協議をしなければならない。ただし、次に掲げる行為についてはその限りでない。

(1) 国及び地方公共団体が行う道路整備を目的として行う行為

(2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農業用区域において、農業の用に供することを目的として行う行為

(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の規定により地域森林計画の対象となった民有林の区域内において、森林の施業又は整備として行う行為

(4) 京都府立自然公園条例(昭和38年京都府条例第25号)に規定する京都府立自然公園の区域内において公園事業の執行として行う行為

(5) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(6) 前各号に定めるもののほか、規則で定める行為

2 前項の協議(以下「開発協議」という。)の申出をしようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を町長に提出しなければならない。

(1) 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模

(2) 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物の用途

(3) 開発行為に関する設計書

(4) 工事施行者

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 前項の申出書には、第6条に規定する同意を得たことを証する書面及び協議の経過を示す書面その他規則で定める図書を添付しなければならない。

(開発協議事項)

第5条 町長は、開発協議の申出があった場合においては、法第33条の規定に準じて町長が別に定める事項について協議するものとする。

(説明会の開催及び同意)

第6条 開発協議の申出をしようとする者は、開発行為の計画を近隣に居住する町民、近隣の土地及び建築物の所有者その他利害関係を有する者(以下「関係住民等」という。)に対して周知し、当該開発行為について理解が得られるよう関係住民等を対象とした説明会を開催し、その同意を得なければならない。

(設計者の資格)

第7条 第4条第2項の場合において、設計に係る設計図書(開発行為に関する工事のうち規則で定めるものを実施するために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)は、規則で定める資格を有する者の作成したものでなければならない。

(協議結果の通知)

第8条 町長は、開発協議を終えたときは、速やかにその結果をその申出をした事業者に対し、通知するものとする。

(変更の協議)

第9条 前条の規定による通知(協議不調である旨の通知を除く。以下「協議結果通知」という。)を受けた事業者は、第4条第2項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、町長と協議をしなければならない。ただし、変更の内容が規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2 事業者は、前項ただし書の軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(再協議)

第10条 事業者は、協議結果通知を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日後に、当該協議結果通知に係る開発行為に関する法令に基づく許可、認可等の申請若しくは届出を行おうとするとき又は法令に基づく許可、認可等の申請若しくは届出を要しない開発行為であって当該開発行為に着手しようとするときは、改めて第4条第1項の規定により協議をしなければならない。ただし、事業者が当該2年を経過する日までに、その理由を添えて、当該申請若しくは届出を行うことができない旨又は開発行為に着手できない理由を町長に申出て、その承認を受けたときは、この限りでない。

(工事着手の届出)

第11条 協議結果通知を受けた事業者は、協議結果通知に係る工事に着手した場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(工事完了の検査)

第12条 協議結果通知を受けた事業者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(開発行為の廃止)

第13条 協議結果通知を受けた事業者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項に規定する届出があった場合において、必要があると認めるときは、その届出に係る事項について必要な措置を講ずべきことを指導するものとする。

(報告及び立入調査)

第14条 町長は、この条例の目的達成のため必要な限度において事業者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要に応じて職員を工事の現場に立ち入らせ、当該土地にある物件若しくは工事の実施の状況を調査させることができる。

2 前項の規定による立入り調査をする者は、その身分を示す証明書を携行し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(公表)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事業者がある場合は、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びにその事業を公表することができる。

(1) 開発協議をせずに開発行為又は開発行為に関する工事に着手した事業者(開発行為に関する法令に基づく許可、認可等の申請又は届出をした者を含む。)

(2) 虚偽の開発協議の申出をした事業者

2 町長は、前項の規定による公表をしようとする場合は、あらかじめ、公表の対象となる者に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

笠置町における開発行為に関する条例

令和5年3月27日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)