○笠置町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠置町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 条例第7条の規定により準用する笠置町職員の給与に関する条例(昭和28年笠置町条例第27号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する規則で定める日は、その月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第8条 条例第8条の規定により準用する給与条例第12条の3に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第10条の規定により準用する給与条例第16条に規定する時間外勤務手当、条例第11条の規定により準用する給与条例第17条に規定する休日勤務手当及び条例第12条の規定により準用する給与条例第18条に規定する夜勤手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 条例第11条の規定により準用する給与条例第17条第1項に規定する規則で定める日及び同項に規定する規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 条例第14条の規定により準用する給与条例第18条の4(第5項を除く。)から第18条の6までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

第13条 削除

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 条例第18条第2項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第22条の規定により準用する給与条例第18条の4(第5項を除く。)から第18条の6までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第22条第1項に規定する規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第17条 条例第23条第1項に規定する規則で定める日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

第19条 削除

(休暇時の報酬)

第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、笠置町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年笠置町規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

別表(第3条関係) 職種別基準表

職種区分

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般業務

一般事務

1

11

1

48

事務補助

1

11

1

48

学童保育・児童館指導員

1

11

1

48

単純な業務への従事

1

11

1

25

地域おこし協力隊員

1

17

1

25

専門業務

保育士

1

11

1

55

介護支援相談員

1

11

1

55

調理師

1

11

1

55

保健師・助産師・看護師・栄養士・歯科衛生士

1

35

1

55

介護福祉士・介護支援専門員

1

35

1

55

備考 この表において「職種区分」とは、条例の別表第2における職務の級の区分をいう。

笠置町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第4号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第4号
令和4年12月16日 規則第14号