○笠置町多世代交流施設設置及び管理条例施行規則

平成30年5月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠置町多世代交流施設設置及び管理条例(平成30年笠置町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(館長等の職務)

第2条 館長は、条例第3条各号の業務を実施するため、笠置町多世代交流施設「つむぎてらす」(以下「つむぎ」という。)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、館長の命を受け、その所管に属する業務を処理する。

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、つむぎてらす使用申請兼許可書(様式第1号。以下「申請兼許可書」という。)を使用日の3箇月前から7日前までに町長に提出しなければならない。

(使用許可の順序)

第4条 つむぎの使用許可は、申請の順序によって行うものとする。

2 前項の場合において、2以上の申請が同時に行われた場合は、協議又は抽選により決定するものとする。

(使用許可書の交付)

第5条 町長は、つむぎの使用を許可するときは、申請兼許可書を交付する。

(使用許可の変更等)

第6条 つむぎの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を取り消し、又は設備及び備品等の使用を変更しようとするときは、直ちにつむぎてらす使用変更申請兼許可書(様式第2号。以下「変更申請兼許可書」という。)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の前々日までに行わなければならない。ただし、町長が特に事由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、取消し又は変更を許可するときは、変更申請兼許可書を交付する。

4 使用者は、変更により使用料に不足が生じるときは、直ちに不足額を納付しなければならない。

(使用時間)

第7条 使用時間には、準備及び後始末に要する時間を含むものとする。

2 使用時間の繰上げ又は延長は、管理及び運営上に支障のない場合に限り、1時間を限度として許可することができる。

3 使用者は、使用時間の繰上げ又は延長をしようとするときは、館長の許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、条例第8条に規定する使用料を使用許可を受けた後速やかに納付しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(使用料の免除措置)

第9条 条例第8条第2項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、つむぎてらす使用料免除申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 使用料の還付及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない特別な事由により使用することができなくなったとき 全額

(2) 使用日の前日までに使用を取り消したとき 半額

(3) 前2号に掲げる場合以外で使用を取り消したとき 納付した使用料は還付しない。

2 使用料の還付を受けようとする者は、つむぎてらす還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 劇薬、爆発物、可燃性物質の持込みの禁止

(2) 許可なく施設及び設備若しくは備品等の使用又は変状のおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可なく工作物を設け、又は特殊な設備を施す行為をしないこと。

(4) 使用後は時間内に整理及び清掃をして使用設備等を原状に復すること。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 館内を不潔にしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(使用の打合せ)

第12条 使用者は、申請兼許可書の提出に当たって使用内容を明らかにし、特別な場合を除き、つむぎの職員と使用方法その他必要な打合せを行うものとする。

(使用責任者の設置等)

第13条 使用者は、使用する施設内及びその周辺の秩序と安全を保持するため、使用責任者を選任するとともに、事業の運営、会場の整理等について必要のある場合は、適当な人員を配置しなければならない。

(運営協議会)

第14条 つむぎは、円滑かつ適切な管理及び運営を図るため、つむぎてらす運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会に関する事項は、別に定める。

(調理室の光熱水費)

第15条 調理室の使用については、条例第8条に定める使用料のほか、光熱水費として各時間帯ごと500円を徴収する。

(災害避難の利用)

第16条 つむぎは、緊急又は災害発生時の避難施設として利用する。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(様式 略)

笠置町多世代交流施設設置及び管理条例施行規則

平成30年5月1日 規則第2号

(平成30年5月1日施行)