○笠置町多世代交流施設設置及び管理条例

平成30年3月6日

条例第9号

(設置)

第1条 住民の健康及び福祉の増進並びに住民の多様な活動支援とともに、多世代の交流活動の推進を図り、人が行き交い賑わいを創出する拠点として、多世代交流施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多世代交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 つむぎてらす

位置 笠置町大字笠置小字隅田27番地

(業務)

第3条 つむぎてらす(以下「つむぎ」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 笠置町包括支援センター業務に関すること。

(2) 笠置町指定居宅介護支援業務に関すること。

(3) 笠置町児童健全育成事業に関すること。

(4) 健康の保持及び増進に関すること。

(5) 様々な関心や目的を持つ住民が集い、交流し、活動することができる場や機会を提供し、新たな交流活動や総合的な交流活動の推進に関すること。

(6) つむぎの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、つむぎの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(所管及び職員)

第4条 つむぎは、保健福祉課が所管し、館長その他必要な職員を置く。

(開館時間及び休館日)

第5条 つむぎの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、原則夜間使用は午後10時までとし、以降の延長は認めないものとする。

(2) 休館日は、次のとおりとする。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(の休日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 つむぎを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、つむぎの管理上必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可(以下「使用の許可」という。)に際し条件を付すことができる。

3 町長は、第1項に規定する使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 専ら営利を図る目的で使用するおそれがあるとき。

(3) 特定の宗教のための布教又は利害を与えるおそれがあるとき。

(4) 政党・政治活動の集会及び事業であるとき。

(5) その他施設等の管理上支障があるとき。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 使用の許可を受けた者が、この条例等に基づく規則等に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 災害その他不可抗力の理由により使用できなくなったとき。

(4) その他町長がやむを得ないと認めたとき。

(使用料)

第8条 第6条の規定によりつむぎの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額の合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を納付しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業の使用料を免除することができる。

(1) 笠置町・相楽東部広域連合が主催し、共催し、又は後援する会議及び事業

(2) 区が主催する会議及び事業

(3) その他町長が地域振興、住民福祉の向上、コミュニティーの醸成を目的とした互助活動と認める会議及び事業

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外につむぎを使用し、又はその使用の権限を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(遵守事項)

第10条 つむぎを利用する者(使用者を含む。以下同じ。)は、つむぎ内の規律を守り、この条例、規則その他町長の指示に従わなければならない。

(賠償責任)

第11条 つむぎを利用する者は、つむぎの施設等を損傷し、又は滅失させたときは、町長が定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、つむぎの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)につむぎの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) つむぎの使用の許可及び利用料金の収受に関する業務

(2) つむぎの施設等の維持管理に関する業務

(3) 第1条の目的を達成するために必要な事業の企画及び実施に関する業務

(4) 町長の承認を受け、つむぎの開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館にすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、つむぎの管理運営に関する事務のうち、笠置町のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金)

第14条 町長は、第12条の規定により、つむぎの管理を指定管理者に行わせる場合は、法第244条の2第8項の規定により、つむぎの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 町長は、前項の承認を行ったときは、速やかにこれを告示するものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正につむぎの管理を行わなければならない。

(指定管理者に関する準用)

第16条 第5条から第11条まで及び別表の規定は、指定管理者につむぎの管理を行わせる場合に準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定については、円滑な業務の実施を図るため、平成30年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

(令和元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の笠置町多世代交流施設設置及び管理条例の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

つむぎ使用料

使用時間区分

使用施設

午前9時から午前12時まで

午後1時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

冷暖房使用料(時間区分毎)

多目的ホール

2分の1を使用する場合

926円

1,389円

2,315円

926円

全面を使用する場合

1,852円

2,778円

4,630円

1,852円

和室

926円

1,389円

2,315円

926円

調理室

926円

1,389円

2,315円

926円

娯楽談話室

926円

1,389円

2,315円

926円

備考

1 町外者が使用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。

2 使用時間の超過については、当該時間が1時間未満の場合は次の時間帯使用料の2分の1の額を付加するものとし、1時間以上の超過は認めないものとする。

笠置町多世代交流施設設置及び管理条例

平成30年3月6日 条例第9号

(令和元年6月12日施行)